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採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しについて

平成21年12月11日
薬食発1211第6号

日本赤十字社血液事業本部長 殿


厚生労働省医薬食品局長


採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しについて

 

血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜り感謝申し上げる。
 国内において変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の発生が確認されたことを受け、採血時の問診に当たっては、「採血時の欧州滞在歴に関する問診の強化について」(平成17年5月30日付け薬食発第0530007号貴職あて医薬食品局長通知)により、暫定的な措置として、1980年から1996年の間に1日以上の英国滞在歴を有する者等からの採血を見合わせるよう対応をお願いしているところである。
 今般、薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会運営委員会において、上記英国滞在歴による献血制限を緩和することについて審議され、国内外におけるvCJDの発生状況、英国滞在に由来する感染リスクの評価及び諸外国における献血制限の状況等にかんがみ、英国滞在歴による献血制限を見直し、1980年から1996年の間の英国滞在歴による献血制限について、「1日以上の英国滞在歴を有する者」から「1ヵ月以上の英国滞在歴を有する者」に変更する方針が示された。
 ついては、新たな安全性等に関する情報が得られるまでの当分の間、引き続き予防的な措置を講じる観点から、速やかに下記1の措置を実施するとともに、その実施に当たっては事前に実施日等について当職あて報告されたい。
 なお、貴管下各血液センターへの周知について特段の御配慮をお願いするとともに、採血に御協力いただいている方々に対しては、当該措置の趣旨について十分な理解が得られるよう配慮されたい。
 おって、これに伴い、「採血時の欧州滞在歴に関する問診の強化及び今後の献血の推進について」(平成17年4月1日付け薬食発第0401016号厚生労働省医薬食品局長通知)及び「採血時の欧州滞在歴に関する問診の強化について」(平成17年5月30日付け薬食発第0530007号医薬食品局長通知)は廃止する。




 今後の献血の受入れに当たっては、別表に掲げる欧州等滞在歴を有する者からの採血を見合わせること。

(別表)
    滞在国 通算滞在歴 滞在時期
(1) 英国 1か月以上
(1996年まで)
6か月以上
(1997年から)
1980年〜
2004年
(2) アイルランド、イタリア、オランダ、スペイン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、サウジアラビア 6か月以上
(3) スイス 6か月以上 1980年〜
(1) オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ルクセンブルグ 5年以上 1980年〜
2004年
(2) アイスランド、アルバニア、アンドラ、クロアチア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セルビア、モンテネグロ、チェコ、バチカン、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モナコ、ノルウェー、リヒテンシュタイン、ルーマニア 5年以上 1980年〜

(注1)  Bに掲げる国の滞在歴を計算する際には、Aに掲げる国の滞在歴を加算するものとする。





平成21年12月11日
薬食発1211第7号

各都道府県知事 殿


厚生労働省医薬食品局長

採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しについて


 血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜っているところである。
 今般、標記について別添(写)のとおり日本赤十字社に対し通知したので、この趣旨を十分御理解の上、関係者への周知について特段の御配慮をお願いする。

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