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重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について


重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について
(平成15年5月20日)
(医薬血発第0520006号)
(都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬局血液対策課長通知)
 重症急性呼吸器症候群(以下「SARS」という。)に対する血液製剤の安全性確保に関する世界保健機構(WHO)からの平成15年5月15日付勧告(勧告内容は、http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update57-bld.htmlにて入手可能)を踏まえ、SARS患者や診療に携わる医療従事者等が、赤十字血液センター等において供血する際の取扱等について、本日、別添1を日本赤十字社事業局血液事業部長宛て及び別添2を社団法人日本医師会感染症危機管理対策室長、社団法人日本歯科医師会会長、社団法人日本薬剤師会会長、社団法人日本看護協会会長、社団法人日本病院協会会長宛てに通知しましたので、貴職管下におかれても適切に対応いただくよう、ご協力をお願いします。
(別添1)
重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について
(平成15年5月20日)
(医薬血発第0520004号)
(日本赤十字社事業局血液事業部長あて厚生労働省医薬局血液対策課長通知)
 本日、重症急性呼吸器症候群(以下「SARS」という。)に対する血液製剤の安全性確保に関する世界保健機構(WHO)からの平成15年5月15日付勧告(勧告内容は、http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update57-bld.htmlにて入手可能)を踏まえ、SARSに罹患した者(以下「SARS患者」という。)やその診療に携わる医療従事者等からの採血について「重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について(医薬血発第0520005号)」により、本日、関係者に通知しましたので、貴職におかれましても、血液製剤の安全性確保の観点から下記の通り対応をお願いします。
1  採血時における採血希望者の発熱等の症状の有無の確認を一層徹底すること。また、「輸入感染症対策に係る問診の強化について」(平成15年2月21日、医薬発第0221008号)により通知した海外渡航歴のある者の取扱についても引き続き徹底されたい。
2  採血の際には、採血希望者の職業を確認し、医療従事者については十分問診を行うこと。特に、採血希望者がSARSに罹患の疑いのある患者の治療等に携わっている医療従事者等の場合、当該患者の診断が確定するまでの間、当該医療従事者等に発熱等の症状がなくとも採血を行わないこと。また、採血希望者がSARSに罹患の疑いのある患者の治療等に携わっていた医療従事者等の場合、最後に当該患者に接触した日から起算して3週間は、当該医療従事者等に発熱等の症状が無くても採血を行わないこと。
3  今後、国内でSARS患者が発生した場合、当該患者の治療等に携わっていた医療従事者等からは、最後に当該患者に接触した日から起算して3週間以内は、当該医療従事者等に発熱等の症状がなくとも採血を行わないこと。
4  採血希望者に対し、採血後3週間以内にSARS患者又はSARSに罹患の疑いとなった場合には、直ちに採血を行った赤十字血液センター、又は、医療従事者に対し、供血を行った事実を伝えるよう周知すること。
5  採血した血液が、SARSウイルスに汚染、又は、汚染された可能性があると判明した場合、当該血液を血液製剤の原料としないこと。また、当該血液を原料とする血液製剤が既に医療機関に供給されていた場合は、当該医療機関に対して遅滞なく情報を提供するとともに、当該製剤を回収すること。
6  SARS患者が、完全に回復した場合においても、当面の措置として当該者から採血を行わないこと。
(別添2)
重症急性呼吸器症候群(SARS)に関するWHO勧告に基づく対応について
(平成15年5月20日)
(医薬血発第0520005号)
(社団法人日本医師会感染症危機管理対策室長・社団法人日本歯科医師会会長・社団法人日本薬剤師会会長・社団法人日本看護協会会長・社団法人日本病院会会長・社団法人全日本病院協会会長・社団法人全国自治体病院協議会会長あて厚生労働省医薬局血液対策課長通知)
 重症急性呼吸器症候群(以下「SARS」という。)に対する血液製剤の安全性確保に関する世界保健機構(WHO)からの平成15年5月15日付勧告(勧告内容は、http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/update57-bld.htmlにて入手可能)を踏まえ、赤十字血液センター等において供血する際の取扱等を、別添の通りとしました。
 つきましては、医療従事者等が注意すべき事項等を下記の通りとしますので、貴管下の関係者に対し周知をお願いします。
1  医療従事者等が赤十字血液センター等で供血を行うことについて
 SARSに罹患が疑われる患者への治療等に携わっている医療従事者等については、当該患者がSARSに罹患していないことが確定するまでの間、発熱等の症状が無くとも供血を行わないこと。また、SARSに罹患が疑われる患者への治療等に携わっていた医療従事者等については、当該患者がSARSに罹患していないことが確認できない場合、最後に当該患者に接触した日から起算して3週間は、発熱等の症状が無くても供血を行わないこと。
2  赤十字血液センターへの情報提供について
 SARSに罹患が疑われる患者が、SARSに罹患が疑われる症状が発生した日から遡って3週間以内に供血を行っていたことが判明した場合、医療従事者等は遅滞なく最寄りの赤十字血液センターに連絡をすること。
3  SARS患者が発生した場合の対応について
 今後、国内でSARSに罹患した者(以下「SARS患者」という。)が発生した場合、当該患者の治療等に携わっている医療従事者等については、最後に当該患者に接触した日から起算して3週間は、発熱等の症状が無くても供血を行わないこと。また、当該患者がSARSに罹患が疑われる症状が発生した日から遡って3週間以内に供血を行っていたことが判明した場合、「2」と同様に対応すること。なお、SARS患者については、完全に回復した場合においても、当面の措置として採血を禁止するよう日本赤十字社に指導しているため、退院時等に供血できないことを当該患者や家族等に対して説明を行うこと。
4  血液製剤の取扱について
 医療機関において、血液製剤が、SARSウイルスに汚染された可能性があるとの情報を赤十字血液センター等から入手した場合、当該製剤の使用を中止するとともに、既に患者に投与した場合にあっては、当該患者の経過観察を行うなど、適切に対応すること。

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