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日本における「自発的な無償供血」の定義及び考え方


日本における「自発的な無償供血」の定義及び考え方
(平成15年5月15日)
(医薬発第0515024号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬局長通知)
 「自発的な無償供血」の定義については、平成15年5月15日付け医薬発第0515020号貴職宛て医薬局長通知「採血国の国名及び採血方法に係る表示等について」で示したところですが、標記については、下記のとおりとしますので、御承知おき下さい。
 我が国において「自発的な無償供血」とは、「供血者が血液、血漿、その他の血液成分を自らの意思で提供し、かつそれに対して、金銭または金銭の代替と見なされる物の支払いを受けないことをいう。この支払いには休暇も含まれるが、供血及び移動のために合理的に必要とされる休暇は含まれない。少額の物品、軽い飲食物や交通に要した実費の支払いは、自発的な無償供血と矛盾しない。」とする。これは、以下のように解釈する。
(1)  採血事業者以外の者が供血者に支払う場合も、「支払い」に当たる。
(2)  「供血及び移動のために合理的に必要とみなされる休暇」とは、供血者が採血所と自宅及び職場等を往復し、供血を行うために必要な妥当な範囲の時間を確保するための休暇とする。
(3)  「少額の物品」とは、社会通念上妥当な範囲の記念品的な物品等とする。
(4)  「軽い飲食物」とは、社会通念上妥当な範囲の水分又は栄養補給のための飲食物とする。
(5)  「交通に要した実費の支払い」とは、社会通念上妥当な範囲において、原則として、電車又はバスを利用して採血所と自宅及び職場等を往復するために必要な金額に相当する金銭又は金券等の物品を供することをいう。ただし、医療上の必要から、緊急に輸血用血液製剤が必要になった場合は、この限りでない。
日本における「自発的な無償供血」の定義及び考え方
(平成15年5月15日)
(医薬発第0515025号)
((社)日本医師会会長・(社)日本薬剤師会会長・(社)日本血液製剤協会会長・日本製薬工業協会会長あて厚生労働省医薬局長通知)
 標記について、各都道府県知事あて別添写しのとおり通知しましたので御了知の上、貴会会員への周知方よろしくお願いします。

別添 〔略〕
日本における「自発的な無償供血」の定義及び考え方
(平成15年5月15日)
(医薬発第0515026号)
(日本赤十字社社長あて厚生労働省医薬局長通知)
 標記について、各都道府県知事あて別添写しのとおり通知しましたので御承知おき下さい。
 また、別添通知の趣旨を逸脱した物品等が供血者に提供された場合は、平成15年5月15日付け医薬発第0515023号貴職宛て医薬局長通知「採血国の国名及び採血方法に係る表示等について」に基づき非献血と表示されることとなることを、貴社の採血所に対し十分に周知するとともに、その実施に遺漏なきよう御指導方よろしくお願いします。

別添 〔略〕

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