ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 血液事業の情報ページ > 主な通知 > 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について(有料採血)

薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について(有料採血)


薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について
(平成14年8月22日)
(医薬発第0822003号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医薬局長通知)
 平成14年7月31日付けで「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)」が公布されたことに伴い、採血及び供血あつせん業取締法(昭和31年法律第160号)のうち、有料での人体からの採血及び人の血液の提供のあっせんを禁止する部分並びにその罰則に係る部分が同年8月31日より施行されることになった。
 当該部分の改正の趣旨等は下記のとおりであるので、御了知の上、関係者への周知方特段の御配慮を願いたい。
 なお、その他の採血及び供血あつせん業取締法の改正部分については、公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日より施行するものとされている。
1  趣旨
 現行の「採血及び供血あつせん業取締法」においては、業として、有料で、人の血液の提供のあっせんを行うことが禁止されているが、人体の一部を構成する血液を経済取引の対象とすることは倫理的に望ましくないこと、金銭の提供を誘因とする採血は、献血者等(献血者その他の被採血者をいう。)の健康を損なうおそれがあること、関係者の努力により既に国民の善意に基づく献血が定着していること等を考慮して、今般の改正により、業として行うか否かにかかわらず、何人についても有料で行う採血及び人の血液の提供のあっせんを禁止すること。
2  有料での採血について
 有料での採血とは、採血の対価として、金銭を献血者等に提供することをいうこと。
 なお、実費を勘案した交通費の提供は、採血の対価としての金銭の提供には当たらないと考えられることから、本件禁止規定に違反するものではないこと。
 また、学術研究の一環として採血が行われる場合であって、その採血とは別に学術研究への協力に伴う身体上の負荷等の負担に対して社会的常識の範囲内で金銭が提供されているとみなされるときには、採血の対価としての金銭の提供には当たらないと考えられることから、本件禁止規定に違反するものではないこと。
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について
(平成14年8月22日)
(医薬発第0822004号)
(日本赤十字社社長あて厚生労働省医薬局長通知)
 平成14年7月31日付けで「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)」が公布されたことに伴い、採血及び供血あつせん業取締法(昭和31年法律第160号)のうち、有料での人体からの採血及び人の血液の提供のあっせんを禁止する部分並びにその罰則に係る部分が同年8月31日より施行されることになった。
 本日、当該部分の改正の趣旨等について各都道府県知事あてに別添のとおり通知したので、貴職においても内容を御了知の上、その実施に遺漏なきよう願いたい。
 なお、その他の採血及び供血あつせん業取締法の改正部分については、公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日より施行するものとされている。
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について
(平成14年8月22日)
(医薬発第0822005号)
((社)日本医師会会長あて厚生労働省医薬局長通知)
 平成14年7月31日付けで「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)」が公布されたことに伴い、採血及び供血あつせん業取締法(昭和31年法律第160号)のうち、有料での人体からの採血及び人の血液の提供のあっせんを禁止する部分並びにその罰則に係る部分が同年8月31日より施行されることになった。
 本日、当該部分の改正の趣旨等について各都道府県知事あてに別添のとおり通知したので、貴職においても内容を御了知の上、会員各位に周知徹底されるよう願いたい。
 なお、その他の採血及び供血あつせん業取締法の改正部分については、公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日より施行するものとされている。
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について
(平成14年8月22日)
(医薬発第0822006号)
((社)日本血液製剤協会会長あて厚生労働省医薬局長通知)
 平成14年7月31日付けで「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)」が公布されたことに伴い、採血及び供血あつせん業取締法(昭和31年法律第160号)のうち、有料での人体からの採血及び人の血液の提供のあっせんを禁止する部分並びにその罰則に係る部分が同年8月31日より施行されることになった。
 本日、当該部分の改正の趣旨等について各都道府県知事あてに別添のとおり通知したので、貴職においても内容を御了知の上、会員各位に周知徹底されるよう願いたい。
 なお、その他の採血及び供血あつせん業取締法の改正部分については、公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日より施行するものとされている。
薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について
(平成14年8月22日)
(医薬発第0822007号)
(日本医学会会長あて厚生労働省医薬局長通知)
 平成14年7月31日付けで「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)」が公布されたことに伴い、採血及び供血あつせん業取締法(昭和31年法律第160号)のうち、有料での人体からの採血及び人の血液の提供のあっせんを禁止する部分並びにその罰則に係る部分が同年8月31日より施行されることになった。
 本日、当該部分の改正の趣旨等について各都道府県知事あてに別添のとおり通知したので、貴職においても内容を御了知の上、会員各位に周知徹底されるよう願いたい。
 なお、その他の採血及び供血あつせん業取締法の改正部分については、公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日より施行するものとされている。

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 血液事業の情報ページ > 主な通知 > 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行について(有料採血)

ページの先頭へ戻る