パートタイム労働法で
事業主の義務として課せられる事項(※)
に関する紛争の当事者であるパートタイム労働者、事業主の双方又は一方から申請があった場合で、都道府県労働局長がその紛争の解決に調停が必要と認めた場合、
「均衡待遇調停会議」に調停を行わせる仕組みが整備されています。
「均衡待遇調停会議」は、学識経験者などの専門家で構成される第三者機関であり、必要に応じ当事者や参考人から意見を聞いた上で、調停案を作成し、当事者に対して受諾勧告を行うことができます。
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