※対象となる事項はこちら
第19条、第21条、第22条の対象となるのは、以下の事項に係る苦情・紛争です。
[1]労働条件の文書交付等
[2]待遇の差別的取扱い禁止
[3]職務遂行に必要な教育訓練
[4]福利厚生施設
[5]通常の労働者への転換推進措置
[6]待遇の決定についての説明
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