第15条 短時間雇用管理者の選任
 パートタイム労働者を常時10人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任することが努力義務とされています。

 「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものとされています。
[1] パートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。
[2] 労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。

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