パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、事業主は以下のいずれかの措置を講ずることが義務づけられています。
[1]通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
[2]通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
[3]パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。
[4]その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる
転換を推進するためにも、どのような措置を講じているか、事業所内のパートタイム労働者にあらかじめ広く周知することが求められます。
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