第9条 賃金の決定方法
 パートタイム労働者の賃金を決定するときは、事業主の主観や「パートタイム労働者は一律○○円」といった理由ではなく、通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務とされています。

 また、一定の期間の職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同じ場合、その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが努力義務とされています

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