第8条 差別的取扱いの禁止
 差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者は、通常の労働者と「職務の内容(業務の内容及び業務に伴う責任の程度)」及び「人材活用の仕組みや運用など(異動の有無やその範囲など)」が同じであり、かつ契約期間が無期契約(実質無期も含む)であるパートタイム労働者です。

 この規定の対象となるパートタイム労働者は、通常の労働者と就業の実態が同じと判断され、すべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。

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