第6条 労働条件の文書交付等
 労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。(労働基準法)

 これに加えパートタイム労働法では、パートタイム労働者を雇い入れるときや労働契約を更新するときに、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付などにより、パートタイム労働者に明示することが義務付けられています。

 事業主がこれに違反した場合、行政指導によっても是正されなければ、パートタイム労働者1人につき契約ごとに10万円以下の過料に処せられます。

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