[7]労働時間
使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。(ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、1週44時間となります。)
上記の時間を超えて労働させる場合は、法令で定められた手続が必要です。([10]時間外・休日労働 参照)
(第32条)
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