[5]賃金の支払い
賃金は、通貨で、労働者に直接、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。
賃金から税金、社会保険料など法令で定められているもの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
(第20条)
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