次の場合は、解雇予告は不要です。
・解雇予告が除外されている労働者
[1]日々雇い入れられる者
[2]2カ月以内の期間を定めて使用される者
[3]季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
[4]試の使用期間中の者
※ただし、[1]については1カ月を超えて引き続き使用されている場合、[2]・[3]については所定の期間を超えて使用されている場合、[4]については14日を超えて引き続き使用されている場合は、解雇予告が必要になります。
・使用者からの申請による場合
[1]天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
[2]労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
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