[4]解雇の予告
 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
平均賃金を何日分か支払った場合にはその日数分予告期間が短縮されます。
(第20条)
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