厚生労働省

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このサイトは、2009年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する情報提供のために厚生労働省が制作し、新型インフルエンザ発生時の参考資料として当面掲載しているものです。
このサイト内で「新型インフルエンザ」と記載しているものは、基本的に新型インフルエンザ(A/H1N1)を指しており、掲載している情報も主に発生当時から2011年3月31日までのものであることにご注意ください。
インフルエンザに関する最新の情報は、2011年4月1日から厚生労働省ホームページのインフルエンザ情報サイト(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html)に順次掲載してまいりますので、以前の新型インフルエンザ対策関連情報サイトをお気に入り登録されている方は、ご変更をお願いいたします。

事務連絡

平成21年6月30日

都道府県
指定都市
中核市
民生主管部局 御中

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

厚生労働省老健局総務課

社会福祉施設等における新型インフルエンザに係るクラスター(集団発生)サーベイランスの協力について

標記については、平成21年6月19日付け事務連絡「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について【更新】」(厚生労働省健康局結核感染症課、雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名。)の4において、社会福祉施設等における集団発生を把握するためのサーベイランスの着実な実施の具体的内容について後日お知らせすることとしておりましたが、今般、別添(PDF:1,146KB)の平成21年6月25日付け事務連絡「新型インフルエンザにかかる今後のサーベイランス体制について」(厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局。以下「6月25日事務連絡」という。)においてその具体的内容が示され、社会福祉施設等での新型インフルエンザの発生を早期に探知するとともに、ハイリスク者へ感染が伝搬することを防止するため、社会福祉施設等の施設長等による保健所への迅速な連絡及び協力が求められました。

つきましては、衛生主管部局等関係機関と連携を図り、下記の事項に留意のうえ、インフルエンザ様症状を有する者が発生した場合の保健所への連絡及び協力が行えるよう、管内社会福祉施設等及び市町村に対する周知徹底をお願いいたします。

 なお、今後とも最新の状況等を勘案し、適宜情報提供していく予定です。

  1. 6月25日事務連絡の「社会福祉施設等」とは、別紙の範囲のとおりとすること。また、児童関係施設等及び障害関係施設においては、別紙の施設と同様な業務を目的とする施設の施設長及び同様な福祉サービスを提供する事業の実施者についても、必要に応じ、衛生主管部局等関係機関と連携を図り、保健所への迅速な連絡及び協力についての周知を図ること。
  2. 社会福祉施設等におけるインフルエンザ様症状の者等の報告等については、  当分の間、6月25日事務連絡の別紙3の「社会福祉施設等における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスの流れ」のフローチャートにより行うことし、平成17年2月22日付け通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名)の取扱いとはしないこと。
  3. 参考
    ・「基本的対処方針」
    http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/newflu20090522_shinkihontaisho.pdf
    ・「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」
    (改訂版)
    https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/2009/06/0619-01.html) ・「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」
    (改訂版)の概要
    http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/newflu20090619_unyoushishingaiyou.pdf
    ・平成21年6月25日付け事務連絡「『医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針』の改定について」(厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部)
    https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/06/info0625-02.html

別紙

対象となる社会福祉施設等

【介護・老人福祉関係施設】

○ 養護老人ホーム
○ 特別養護老人ホーム
○ 軽費老人ホーム
○ 老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター
○ 通所リハビリテーション事業所
○ 老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設
○ 小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所
○ 老人福祉センター
○ 認知症グループホーム
○ 生活支援ハウス
○ 有料老人ホーム
○ 介護老人保健施設

【生活保護施設】

○ 救護施設
○ 更生施設
○ 授産施設
○ 宿所提供施設

【ホームレス関係施設】

○ ホームレス自立支援センター
○ 緊急一時宿泊施設

【その他施設】

○ 社会事業授産施設
○ 無料低額宿泊所
○ 隣保館
○ 生活館

【児童関係施設等】

○ 助産施設
○ 乳児院
○ 母子生活支援施設
○ 保育所
○ 児童厚生施設
○ 児童養護施設
○ 情緒障害児短期治療施設
○ 児童自立支援施設
○ 児童家庭支援センター ○ 児童相談所一時保護所
○ 婦人保護施設
○ 婦人相談所一時保護所
○ 母子福祉センター
○ 母子休養ホーム
○ 次の事業の実施施設等 ・児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)
・放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり事業
・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
・家庭的保育事業
・妊産婦ケアセンター

【障害関係施設】

(障害者自立援法関係施設・事業所等)
○ 障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度包括支援事業を除く。)を行う事業所
○ 障害者支援施設
○ 地域活動支援センター
○ 福祉ホーム
○ 地域生活支援事業を行う事業所(日中一時支援事業・盲人ホーム等障害者が通所する事業に限る。)
○ 小規模作業所(地方公共団体より助成を受けているものに限る。)
(身体障害者福祉法関係施設)
○ 身体障害者更生援護施設(※)
・身体障害者更生施設
・身体障害者療護施設
・身体障害者授産施設
○ 身体障害者社会参加支援施設
・身体障害者福祉センター
・盲導犬訓練施設
(知的障害者福祉法関係施設)
○ 知的障害者援護施設(※)
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
・知的障害者通勤寮
(精神保健福祉法関係施設)
○ 精神障害者社会復帰施設(※)
・精神障害者生活訓練施設
・精神障害者授産施設
・精神障害者福祉工場
(知的障害児施設等)
○ 知的障害児施設
○ 知的障害児通園施設
○ 盲ろうあ児施設
○ 肢体不自由児施設
○ 重症心身障害児施設
○ 重症心身障害児(者)通園事業実施施設
(※)障害者自立支援法の規定によりなお従前の例により運営できるとされたものに限る。


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