厚生労働省

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このサイトは、2009年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する情報提供のために厚生労働省が制作し、新型インフルエンザ発生時の参考資料として当面掲載しているものです。
このサイト内で「新型インフルエンザ」と記載しているものは、基本的に新型インフルエンザ(A/H1N1)を指しており、掲載している情報も主に発生当時から2011年3月31日までのものであることにご注意ください。
インフルエンザに関する最新の情報は、2011年4月1日から厚生労働省ホームページのインフルエンザ情報サイト(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html)に順次掲載してまいりますので、以前の新型インフルエンザ対策関連情報サイトをお気に入り登録されている方は、ご変更をお願いいたします。

別紙2

症例定義についてのQ&A(5月24日)

問1 疑似症患者と医師が判断したらすぐに届出が必要なのか?

直ちに届出が必要なわけではありません。

インフルエンザ様の症状、インフルエンザ迅速診断キットの結果を踏まえ新型インフルエンザが臨床的に強く疑われる場合は、原則、医師は疑似症患者と判断し、保健所に疫学的な情報を含めて連絡することになります。

この段階では、疑似症患者ではあるものの、「感染を疑うに足りる正当な理由がある」(以下「正当な理由」とする)という要件が不足しているため、法に基づく届出の対象にはなりません。

医師からの連絡をうけ、保健所・都道府県等において疫学的な情報から「正当な理由」があるかどうかについて検討し、あるとされた場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下法という)第12条第1項に基づき医師は疑似症患者の届出を行う義務が生じます。

問2 疑似症患者の届け出をした場合、必ずPCR検査を行わなければならないのか?

疑似症患者であってかつ「正当な理由がある」と判断された場合、法に基づく届出をした後、診断を確定するために原則、保健所を通してPCR検査を行っていただきます。

ただし、「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」において、PCR検査については、一定以上の患者が発生している場合、患者が発生していない地域からの検体を優先して実施するなど、その者が確定患者であるか否かが、地域で講ずるべき対策を考慮する上で重要な検査に優先順位をつけて運用して差し支えないこととなっています。

なお、都道府県の判断にて、疑似症患者であって「正当な理由がある」とされない場合にも、念のためにPCR検査をすることは差し支えありません。

問3 疑似症患者の届け出をした場合、全員入院させなければならないのか?

疑似症患者であってかつ「正当な理由がある」と判断された場合、法に基づく届出をした後、診断を確定するために、感染のまん延を防止するため、必要があると認めるときは、入院を勧告することとなります。

ただし、「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」において、「急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域」では、入院については、基礎疾患を有するものや重症化の兆候が見られるものを優先的に入院させる一方、軽症者は、自宅で服薬、療養し、健康観察を実施することとされております。

問4 医師から連絡を受けた保健所は都道府県等に報告を行うとともに、併せて厚生労働省に報告するとあるが、全例報告する必要があるのか?

医師が疑似症患者と診断し保健所に連絡する段階では、必ずしも厚生労働省に報告する必要はありません。

ただし、疑似症患者でかつ正当な理由があると判断した場合には、法第12条第2項に基づき厚生労働大臣への報告が義務づけられますので、ご留意ください。


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