厚生労働省

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このサイトは、2009年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する情報提供のために厚生労働省が制作し、新型インフルエンザ発生時の参考資料として当面掲載しているものです。
このサイト内で「新型インフルエンザ」と記載しているものは、基本的に新型インフルエンザ(A/H1N1)を指しており、掲載している情報も主に発生当時から2011年3月31日までのものであることにご注意ください。
インフルエンザに関する最新の情報は、2011年4月1日から厚生労働省ホームページのインフルエンザ情報サイト(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html)に順次掲載してまいりますので、以前の新型インフルエンザ対策関連情報サイトをお気に入り登録されている方は、ご変更をお願いいたします。

事務連絡

平成21年5月19日

都道府県医療構造改革担当部(局)

共済組合所管課(室)

健康保険組合理事長

全国健康保険協会理事長

都道府県後期高齢者医療主管課(部)

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局

都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)









御中

厚生労働省保険局

総務課医療費適正化対策推進室

保険課

高齢者医療課

国民健康保険課

新型インフルエンザ感染事例の発生に伴う
特定健診・特定保健指導等における対応について(注意喚起)

今般、国内において新型インフルエンザの感染事例が報告され、政府の新型インフルエンザ対策本部幹事会より事務連絡「新型インフルエンザの国内発生にかかる対応について」において別添の「確認事項(PDF:74KB)」等が発出されたところです。

つきましては、上記「確認事項」の趣旨に留意するとともに、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、特定健診・特定保健指導等について下記に留意の上、適切な対応をお願いします。(また、貴管内の保険者等への周知徹底を図るようお願いします。)

1 保険者等においては、集団で実施する特定健康診査・特定保健指導等について、当面の間における実施の必要性を改めて検討するとともに、実施する場合には、感染拡大防止の観点から、必要に応じ、集団で行う会場等では、マスクの使用・手洗い場の確保、体調不良受診者の事前の把握(受付時の発熱等症状の確認など)を実施するなど適切に対応されたい。

2 保険者等においては、訪問指導等で家庭を訪問する場合について、当該事業の社会的必要性等を踏まえ、感染拡大防止のため、以下の点に留意すること。

(1)訪問に際し、訪問する家庭の対象者や家族に発熱や咳、くしゃみなどの呼吸器症状、下痢などの消化器症状がないか確認すること。

(2)事業従事者は、訪問時における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、咳エチケットの徹底を行う等、感染機会を減らずための工夫を行うこと。

3 その他、対象者に対し個別に実施する場合についても、2に準じて、対象者の症状の有無の確認、感染機会を減らすための工夫を行うこと。

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