厚生労働省

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このサイトは、2009年に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1)に関する情報提供のために厚生労働省が制作し、新型インフルエンザ発生時の参考資料として当面掲載しているものです。
このサイト内で「新型インフルエンザ」と記載しているものは、基本的に新型インフルエンザ(A/H1N1)を指しており、掲載している情報も主に発生当時から2011年3月31日までのものであることにご注意ください。
インフルエンザに関する最新の情報は、2011年4月1日から厚生労働省ホームページのインフルエンザ情報サイト(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html)に順次掲載してまいりますので、以前の新型インフルエンザ対策関連情報サイトをお気に入り登録されている方は、ご変更をお願いいたします。

健感発第0513001号

平成21年5月13日




都道府県
保健所設置市
特別区



新型インフルエンザ担当部(局)長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の再改定ついて

新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式については、平成21年5月9日健感発第0509001号厚生労働省健康局結核感症課長通知「新型インフルエンザに係る症例定義及び届出様式の改定について」(以下「届出通知」という。)により、お示ししたところですが、今般、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会(委員長:尾身茂自治医科大学教授)の報告を踏まえ、症例定義における疑似症患者の要件の中で、従来10日間とされていた箇所(別紙1(3)のウのア)、イ)、ウ))を7日間とすることとし、届出通知を下記のとおり改正することといたしましたので、各医療機関に対して周知徹底をお願いいたします。

なお、患者の発生状況や検査体制の整備状況などを踏まえ、症例定義を見直すことがあることを再度申し添えます。

届出通知別紙1を次のとおり改める。


別紙1

新型インフルエンザ

(1)定義

新型インフルエンザウイルスの感染による感染症である。

(2)臨床的特徴

咳や鼻水等の気道の炎症に伴う症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛等を伴うことを特徴とする。なお、国際的連携のもとに最新の知見を集約し、変更される可能性がある。

(3)届出基準
ア  患者(確定例)

患者(確定例)は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱又は急性呼吸器症状*1のある者を診察した結果、症状や所見から新型インフルエンザが疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、新型インフルエンザと、医師が診断した場合とする。

この場合において、検査材料は、左欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 鼻腔ぬぐい液・鼻腔吸引液・咽頭ぬぐい液・その他
検体から直接のPCR法(Real-timePCR法、Lamp法等も可)による病原体の遺伝子の検出
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体価の有意の上昇) 血清
イ  無症状病原体保有者

無症状病原体保有者は、(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表に掲げる検査方法により、新型インフルエンザの無症状病原体保有者と医師が診断した場合とする。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 鼻腔ぬぐい液・鼻腔吸引液・咽頭ぬぐい液・その他
検体から直接のPCR法(Real-timePCR法、Lamp法等も可)による病原体の遺伝子の検出
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体価の有意の上昇) 血清
ウ 疑似症患者

疑似症患者は、38℃以上の発熱又は急性呼吸器症状*1があり、かつ次のア)イ)ウ)のいずれかに該当する者であって、インフルエンザ迅速診断キットによりA型陽性かつB型陰性となったものを医師が診察した場合とする。

ただし、インフルエンザ迅速診断キットの結果がA型陰性かつB型陰性の場合であっても、医師が臨床的に新型インフルエンザの感染を強く疑う場合には、同様の取り扱いとする。

ア)7日以内に、感染可能期間内*2にある新型インフルエンザ患者と濃厚な接触歴(直接接触したこと又は2メートル以内に接近したことをいう。以下同様。)を有する者

イ)7日以内に、新型インフルエンザウイルス(新型インフルエンザウイルスH1N1)を含む患者由来の検体に、防御不十分な状況で接触した者、あるいはその疑いがある者

ウ)7日以内に、新型インフルエンザが蔓延している国又は地域に滞在もしくは旅行した者

エ  感染症死亡者の死体

感染症死亡者の死体は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、新型インフルエンザを疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、新型インフルエンザにより死亡したと医師が判断した場合とする。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

検査方法 検査材料
分離・同定による病原体の検出 鼻腔ぬぐい液・鼻腔吸引液・咽頭ぬぐい液・その他
検体から直接のPCR法(Real-timePCR法、Lamp法等も可)による病原体の遺伝子の検出
中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体価の有意の上昇) 血清
オ  感染症死亡疑い者の死体

感染症死亡疑い者の死体は、(2)の臨床的特徴を有した死体を検案した結果、症状や所見から、新型インフルエンザにより死亡したと疑われる場合とする

*1.急性呼吸器症状:

急性呼吸器症状とは、最近になって少なくとも以下の2つ以上の症状を呈した場合をいう

ア)鼻汁もしくは鼻閉

イ)咽頭痛

ウ)咳嗽

エ)発熱または、熱感や悪寒

*2 発症1日前から発症後7日目までの9日間とする。
《備考》

診断の際には、新型インフルエンザの流行情報、インフルエンザ症状のある者との接触歴、渡航歴などの情報を把握することが有用である。


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