ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 健康被害情報・無承認無許可医薬品情報 > 健康被害情報・無承認無許可医薬品情報 > いわゆる健康食品と称する無承認無許可医薬品の監視指導について
いわゆる健康食品と称する無承認無許可医薬品の監視指導について
平成14年7月29日
各 | 都道府県 政令市 特別区 |
薬務主管部(局)長 殿 |
標記については、昭和62年9月22日付薬監第88号課長通知「無承認無許可医薬品の監視指導について」に基づき行われているところであるが、最近、いわゆる健康食品として国内で流通している製品の中に、医薬品にのみ使用が認められている成分であるフェンフルラミン、甲状腺末等が含有されている事例が確認されているところである。
また、因果関係は明らかではないものの、健康食品と称する製品を摂取後、肝障害を含む健康被害事例が発生していることから、これら無承認無許可医薬品の取締りを強化していくこととしており、別添フェンフルラミン、N−ニトロソ−フェンフルラミン、センノシド、トリヨードチロニン、チロキシンの分析方法を参考としつつ、食品衛生部局との連携を図り、業者への指導にご配慮頂きたい。
なお、食品販売業者への指導については、別添のとおり、厚生労働省医薬局食品保健部企画課検疫所業務管理室長から各検疫所長あて通知されているので、御了知頂きたい。
(別添省略)
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 食品 > 健康被害情報・無承認無許可医薬品情報 > 健康被害情報・無承認無許可医薬品情報 > いわゆる健康食品と称する無承認無許可医薬品の監視指導について