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健康食品による健康被害事例に対する取組みについて

食新発第0719002号
平成14年7月19日
都道府県
政令市
特別区
食品衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬局食品保健部
企画課新開発食品保健対策室長

健康食品による健康被害事例に対する取組みについて

 中国から輸入されたいわゆるダイエット用健康食品の摂取後に発生した健康被害事例が多数報告されていることから、錠剤、カプセル、粉末等の医薬品的な形態をしたいわゆる健康食品(以下「健康食品」という。)についての適切な取扱いのため、下記により、関係部局との十分な連携を図りつつ、適切に対応いただきますようお願いします。
 なお、別紙のとおり、関係団体あて通知しましたので、ご了知願います。

 営業者の監視指導の際、健康食品について医薬品にのみ使用が認められている成分が含有されていたことや薬事法違反のおそれのある効能効果の表示や広告を発見した場合にあっては、薬事部局に通報するなど、その連携を密にして、当該健康食品について適 切な対策がとられるよう措置すること。
 健康食品の摂取により健康被害が発生したとの苦情があった場合には、昭和63年11月30日付け衛新第20号「健康食品の摂取量及び摂取方法の表示に関する指針等 について」の別添2に基づき、対応方いただいているところである。その際、薬事部局 と十分な連携を図りつつ、被害状況を十分に確認し、報告すること。

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