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海外におけるブラックコホシュの利用に関する注意喚起について

平成18年8月3日
食品安全部基準審査課
新開発食品保健対策室
担当:田中、柊(2479)


海外におけるブラックコホシュの利用に関する注意喚起について


 ブラックコホシュ[英名:black cohosh, black snakeroot、学名:Cimicifuga racemosa(L.)、(キンポウゲ科の植物)]を含む製品は、欧州では更年期障害の症状緩和の目的などで医薬品として販売されており、我が国や米国では食品として販売されています。
 諸外国において、ブラックコホシュを摂取した場合の主要な健康被害として、肝障害が報告されており、欧州医薬品庁(EMEA)のハーブ医薬品に関する委員会(HMPC)では、入手可能なデータの評価により、これらの肝障害はブラックコホシュの利用と関連している可能性があるとみなし、肝障害の徴候があらわれた場合のブラックコホシュの使用の中止、医師への相談、医師から患者への使用確認、症例の報告を促す勧告を出しています。これを受け英国医薬品庁(MHRA)、フランス食品衛生安全庁(AFSAA)、フィンランド食品安全局でも、注意喚起を行っています。また、カナダ保健省(Health Canada)も同様の注意喚起を行っています。
 日本国内でブラックコホシュ又はこれを含む食品を摂取したことによる健康被害事例はこれまで報告されていませんが、ブラックコホシュの摂取については念のためご注意下さい。

本件に関する詳しい情報は、国立健康・栄養研究所のホームページ(下記)をご覧下さい。
https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail281.html

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