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平成20年度におけるBSE検査に係る国庫補助について

食食安発第0831001号

平成19年8月31日




都道府県知事
保健所設置市市長



殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部長

平成20年度におけるBSE検査に係る国庫補助について

と畜場における20ヶ月齢以下の牛のBSE検査については、最長3年間の経過措置として、地方自治体が自主的に行う場合、国庫補助を実施しているところであり、平成20年度予算概算要求においては、当初予定どおり、平成20年7月末までに行う検査を対象としているところです。

本経過措置については、当該国庫補助の継続に係る要望書を提出する地方自治体等もあるところですが、食品安全委員会の答申において、20ヶ月齢以下の牛の安全性については、科学的評価が示されていることを十分にご理解いただくようお願いします。

当該経過措置が終了した後に、各地方自治体において、20ヶ月齢以下の牛に対するBSE検査の扱いについて齟齬が生じることは、却って消費者の不安と生産・流通の現場における混乱が生じるおそれがあることから、全地方自治体において20ヶ月齢以下の牛に対するBSE検査が平成20年7月末をもって一斉に終了することが重要であります。したがって、生産者、食品等事業者、消費者等の関係者に理解を深めていただけるよう、改めて当該経過措置について周知を図られるようご協力をお願いします。

なお、農林水産省に対しても、20ヶ月齢以下の牛に対するBSE検査が平成20年7月末をもって一斉に終了することについて、協力依頼を行っていることを申し添えます。

食安監発第0831001号

平成19年8月31日




都道府県
保健所設置市



衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

平成20年度におけるBSE検査に係る国庫補助について

と畜場における20ヶ月齢以下の牛のBSE検査については、平成20年7月末をもって一斉に終了することが重要との観点から、生産者、食品等事業者、消費者等の関係者に理解を深めていただけるよう、改めて当該経過措置の周知につき、平成19年8月31日付け食安発第0831001号各都道府県知事及び保健所設置市長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知によりお願いしたところですが、当該周知については、下記の経緯等にご留意の上、対応願います。

また、本経過措置の周知には各都道府県の農政担当部局の協力が重要であることから、連携を図って対応されるようお願いします。

なお、農林水産省に対し別添のとおり協力依頼を行っていることを申し添えます。

1 と畜場におけるBSE検査の対象牛を見直した際、食品安全の観点から検査対象月齢を21ヶ月齢以上としたものの、これにより生じかねない消費者の不安と生産・流通の現場における混乱を回避する観点から、経過措置として、当分の間(平成20年7月31日までの最長3年間)、都道府県等が自主的に行う20ヶ月齢以下の牛の検査についても国庫補助を行うこととした。

(参考)

(1) 全頭検査(平成13年10月18日から実施)については、その当時、牛の月齢が必ずしも確認できなかったこと、国内でBSE感染牛が初めて発見され、国民の間に強い不安があったことを踏まえて開始した。

(2) 平成16年9月、食品安全委員会は、BSE検査の科学的検証の結果を「中間とりまとめ」としてとりまとめたが、ここでは、「350万頭に及ぶ検査により、20ヶ月齢以下のBSE感染牛を確認できなかったことは、今後の我が国のBSE対策を検討する上で十分考慮に入れるべき事実」等とされた。

(3) このことを踏まえ、厚生労働省及び農林水産省は、と畜場におけるBSE検査の対象月齢を21ヶ月齢以上とすることを含む国内対策の見直しについて、平成16年10月15日、食品安全委員会に対して食品健康影響評価を諮問した。

(4) 平成17年5月、食品安全委員会の答申において、BSE検査の対象月齢を21ヶ月齢以上とした場合であってもリスクは変わらないとされたことを受け、同年8月、BSE検査の対象月齢を21ヶ月齢以上とすることとした。

2 経過措置が最長3年間であることについては、意見交換会、予算関係資料、全国食品衛生関係主管課長会議資料等を通じて、周知してきているところである。

3 今後とも国として経過措置期間中に「BSE検査の対象月齢を21ヶ月齢以上とした場合であってもリスクは変わらない」という食品安全委員会の科学的知見に基づくリスク評価結果について国民に十分理解されるよう、リスクコミュニケーション等に努めることとしている。

食安監発第0831002号

平成19年8月31日

農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課長 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

平成20年度におけるBSE検査に係る国庫補助に関する
関係者への周知について(協力依頼)

厚生労働省においては、平成17年8月の厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年厚生労働省令第89号)の改正により、と畜場におけるBSE検査対象月齢を21ヶ月齢以上とすることとしました。その際、最長3年間の経過措置として、地方自治体が自主的に行う20ヶ月齢以下の牛の検査に対して国庫補助を実施することとしたところですが、今般、別添のとおり、当該経過措置の周知につき、各都道府県及び保健所設置市衛生主管部局長あて通知したところです。

つきましては、農林水産省におかれても、都道府県の農政担当部局に対し、生産者、食品等事業者等の関係者への周知について衛生担当部局への協力を要請されるようお願いします。

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