研修の努力義務(旅館業法第3条の5第2項関係)
 従業者への研修機会の付与に関する努力義務については、特定感染症のまん延防止対策を適切に講ずるとともに、過去のハンセン病元患者の宿泊拒否事例も踏まえ、改正が感染症患者や障害者等の不当な差別的取扱いにつながることのないようにし、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切なサービスを提供できるようにするため、旅館業の従業者に対して必要な研修を行うことにより、これらの趣旨を徹底し、適正な運用を確保していく趣旨で導入されました。
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  • 感染防止対策の充実
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みだりな宿泊拒否の禁止(旅館業法第5条第2項関係)
 旅館業法第5条においては、実際に宿泊を拒むかどうかの判断は営業者に委ねられています。旅館業法第5条第2項の「みだりに宿泊を拒むことがないようにする」は、宿泊拒否事由(同条第1項各号)に該当する場合であっても、無思慮に宿泊を拒むことがないようにするという趣旨で規定されていると考えられるため、宿泊しようとする者の状況等への配慮が著しく欠けたままに宿泊を拒むような場合は、「みだりに宿泊を拒む」に該当し得ます。
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宿泊拒否の理由等の記録(改正法附則第3条第2項関係)
 営業者は、当分の間、旅館業法第5条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは、同各号に掲げる場合ごとに、書面又は電磁的記録に宿泊を拒んだ理由やその日時、拒否された者及びその対応に係る責任者の氏名、同項第3号による宿泊拒否の場合は宿泊を拒むまでの経過の概要等を記載し、当該書面又は電磁的記録を作成した日から3年間保存する必要があります。
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