研修の努力義務(旅館業法第3条の5第2項関係)
従業者への研修機会の付与に関する努力義務については、特定感染症のまん延防止対策を適切に講ずるとともに、過去のハンセン病元患者の宿泊拒否事例も踏まえ、改正が感染症患者や障害者等の不当な差別的取扱いにつながることのないようにし、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切なサービスを提供できるようにするため、旅館業の従業者に対して必要な研修を行うことにより、これらの趣旨を徹底し、適正な運用を確保していく趣旨で導入されました。
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