カスタマーハラスメントへの対応

「負担が過重」については、営業者において、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮 し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

社会的障壁の除去の求め | それ以外の求め | |
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要求内容が過重でない負担 |
法第5条第1項第3号の対象外(※) 〇障害者差別解消法第8条に基づく合理的配慮の提供の求めに当たる。 「合理的配慮」:個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮 例)下肢障害者に対し出入口付近の駐車スペースを確保した |
法第5条第1項第3号の対象外(※) 例)モーニングコールやアメニティの交換など、通常のサービスで対応が可能と想定されるもの |
要求内容が過重な負担 |
法第5条第1項第3号の対象外(※) 〇省令で適用対象外であることを明確化。 例)深夜で業者に連絡がつかない中で社会的障壁の除去を繰り返し求める場合など |
法第5条第1項第3号の対象 〇省令で適用対象外としない。 (「繰り返し」等のその他の要件を満たす場合は第5条第1項第3号に該当) 例)従業者に対し、宿泊料の不当な割引や不当な部屋のアップグレード等、他の宿泊者に対するサーピスと比較して過剰なサーピスを行うよう繰り返し求める場合 |
特定要求行為の具体例






※1 「宿泊しようとする者の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
○ 当該旅館・ホテルの提供するサービスに瑕疵・過失が認められない場合
○ 要求の内容が、当該旅館・ホテルの提供するサービスの内容とは関係がない場合
※2 「要求を実現するための手段・態様が不相当な言動」の例
これらの言動の中には、旅館業法第5条第1項第2号に該当し得るものも含まれます。(同号に該当する場合は、特定要求行為とは異なり繰り返し要求はありません)こちらも参照ください。
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
○ 身体的な攻撃(暴行、傷害)
○ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
○ 土下座の要求
○ 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
○ 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
○ 差別的な言動
○ 性的な言動
○ 従業員個人への攻撃、要求
(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
○ 商品交換の要求
○ 金銭補償の要求
○ 謝罪の要求(土下座を除く。)
特定要求行為にあたらないもの
(ⅰ) 聴覚障害者への緊急時の連絡方法としてスマートフォン(又はフードコート等で普及している「振動呼び出し機」)の利用やフロント近くの客室の用意を求めること
(ⅱ) フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること
(ⅲ) 視覚障害者の部屋までの誘導を求めること
(ⅳ) 車椅子で部屋に入れるようにベッドやテーブルの位置を移動することを求めること
(ⅴ) 車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること
(ⅵ) 車椅子利用者が高いところの物を従業員に代わりに取ってもらうよう求めること
(ⅶ) 精神障害のある者がエレベータや階段等の人の出入りがあるエリアから離れた静穏な環境の部屋の提供を求めること
(ⅷ) 発達障害のある者が待合スペース含む空調や音響などについて通常設定の変更を求めること




社会的障壁とは、障害者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念等をいいます。
・ フロント等で筆談でのコミュニケーションを求めること
・ 車椅子利用者がベッドに移動する際に介助を求めること
※2 障害を理由とした不当な差別的取扱いについては、コラム2旅館業法と障害者差別解消法との関係を参照ください。
※3 障害によっては、一見すると障害があることが分からないものの、障害の特性により、例えば、気になったところを何度も従業者に質問することや、場に応じた声の音量の調整ができないまま従業者に声をかけること等により、従業者との円滑なコミュニケーションができないことも想定されますが、それらが障害の特性によることが把握できる場合であるにもかかわらず、営業者側が「他の宿泊者に迷惑がかかる」等の理由で、特定要求行為に該当するとして宿泊を拒むことはできません。障害の特性を踏まえた対応と合理的配慮の提供については、コラム2旅館業法と障害者差別解消法との関係を参照ください。
※4 営業者は、従業者が適切に把握・対応できるように、研修の中で障害の特性について従業者にしっかり習熟させることが重要です。