厚生労働省

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定例事務次官記者会見概要

(H21.03.18(水)14:02〜14:08 省内会見場)

【広報室】

《次官会議等について》

(次官)

本日の事務次官会議では、厚生労働省案件では一件政令がかかっております。理容師法施行令及び美容師法施行例の一部を改正する政令案でして、中身は理容師試験及び美容師試験について、実費を勘案して、受験手数料の額を改定するものです。私の方からは以上です。

《質疑》

(記者)

本日、広島地裁判決で原爆症認定をめぐって、国家賠償命令が出ました。これに対するコメントとこれに対する認定行政に変化があるのかこの点についてお聞かせください。

(次官)

地裁の判決は新しい要素がいくつかあったと思います。今の国家賠償の話もそうですが、判決の中身について検討する必要があるということが一点あります。また、関係省庁との相談ということも一つあります。いくつか新しい判断が示されたということで、つぶさに検討して対応方針を決めたいと思います。

(記者)

本日の衆議院厚生労働委員会で雇用保険法が修正の上全会一致で可決され、月内の成立が確実になりました。この法律が月内での成立が確実になったことへの受け止めと、それと修正点で、施行日が4月1日から3月31日に繰り上がりましたが、この1日の効果でどの程度の影響があるのかという試算があれば教えてください。

(次官)

雇用保険法の成立についてはできるだけ早くということで、委員会の方にいろいろお願いしておりましたが、審議が進んでこのような形で衆議院厚生労働委員会で可決できたということは、大変ありがたいことだと思っております。4月1日から施行予定でありましたが、1日施行時期が早くなって3月31日からということになりました。派遣社員あるいは契約社員などの中には、契約期間が3月31日までというような人が多いと聞いておりますので、これによる適用拡大と言いますか、救済効果は相当大きいと思っております。以前聞いた話では、3月31日の離職件数が、1年間の中でもこの一日に十数パーセント集中しているということですので、その部分が対象になるのは大きいことだと思っております。

(記者)

原爆症の関連ですけれども、初めて国家賠償が認められたということですので、漫然と却下したことに対して違法性があるという、かなり踏み込んだ判断だったと思います。今、審査待ちが増えているというような状況もありまして、漫然と却下したという認定がされたことは現時点でもはっきりしているわけですからそのことについてどんなふうな受け止めをなさっているかということを。

(次官)

新しい認定基準になってからの認定件数というのは、その前の一年に比べれば10倍を超えてはるかに大きな数の認定をおりまして、そういう意味では、審査委員会の先生方は、本当にフル稼働でよく頑張っていただいているというのが私どもの認識であります。それから、判決の中身についてはつぶさに検討する必要がありますが、「漫然と却下した」という部分については、こういう中身だったような感じがします。いわゆる判定委員会の専門家の方々が判断してもなおその判断について厚生労働大臣として追加的な判断を加えるようにという趣旨のことが述べられていたような気がするのですが、もしその判断を厚生労働大臣ができるのであれば、逆に言うと専門家の意見を聞くまでも無いという話になるわけでありましす。立法の趣旨は、行政サイドでは分かりにくい医学等の専門的な判断については専門家の判断に従ってやるべきだということだと思いますので、そういう立法の趣旨に照らすと、よく中身を検討する必要があるのかなというのが私どもの第一義的な印象であります。

(了)


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