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行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものが対象となります。 |
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何人も行政機関に対して当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができます。 |
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開示請求に対して、不開示情報が記録されている場合を除き開示されます。
<不開示情報>
(1) |
特定個人を識別できる情報(個人情報) |
(2) |
法人等の正当な利益を害するおそれのある情報(法人情報) |
(3) |
国の安全を害する、諸外国等との信頼関係を損なうおそれのある情報(国家安全情報) |
(4) |
公共の安全と秩序維持に支障を及ぼすおそれがある情報(治安維持情報) |
(5) |
行政機関の相互間・内部の審議・検討等に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性を不当に損なうおそれのある情報(審議・検討情報) |
(6) |
行政機関の事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報(行政運営情報) |
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開示請求には、開示請求手数料(書面による開示請求の場合は300円、オンラインによる場合は200円/開示請求1件)と、開示実施手数料(開示の方法毎に規定:例えば、10円/コピー交付1枚)が必要となります。ただし、開示実施手数料については減免措置が設けられています。 |
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開示・不開示・部分開示の決定は、原則として30日以内に行われます。 |
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第三者に関する情報が含まれる場合、当該者に意見提出の機会が付与されています。 |
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開示は、文書、図画等の閲覧、写しの交付により実施されます。 |
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不開示決定等に不服がある開示請求者等は、行政機関に対して審査請求を行うことが可能です。 |
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行政機関は、審査請求に対する裁決をする際、総務省の情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。 |
<関係法令等>
<参考リンク>
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