平成22年度
主要税制改正要望の概要
平成21年8月
厚生労働省
問い合わせ先:
社会保障担当参事官室 政策第二係
山田章平、中村彩子
(代)03-5253-1111(内線7693)
労働政策担当参事官室 企画第二係
長良健二、桐石邦生
(代)03-5253-1111(内線7992)
地域医療の再生に向けて
○ 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設
○ 周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する分娩施設に係る特例措置の延長
安心・活力の実現に向けた雇用対策の推進
○ 障害者雇用促進法の改正に伴う障害者を雇用する事業所等に係る税制上の特例措置の拡充
健康で暮らせる社会の実現に向けて
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の創設(相続税・贈与税)
要望内容
持分あり医療法人については、出資持分に係る相続税により医業の継続が困難となるとの指摘がある。地域医療を継続しつつ、持分あり医療法人が持分なし医療法人へ円滑に移行できるよう、持分あり医療法人のうち、持分なし医療法人への移行を検討するものについて、出資者の死亡に伴い相続人に発生する相続税の納税を5年間猶予するとともに、5年以内に一定の要件を満たす持分なし医療法人に移行した場合に猶予税額を免除するなどの特例措置を創設する。
周産期医療の連携体制を担う医療機関が取得する分娩施設に係る特例措置の延長(不動産取得税)
要望内容
周産期医療の連携体制を担う医療機関が分娩の用に供する不動産を取得した場合に、当該不動産の価格の2分の1に相当する額を価格から控除する特例措置が平成20年4月1日に創設されたが、その適用期限(平成22年3月31日)を2年間延長する。
障害者雇用促進法の改正に伴う障害者を雇用する事業所等に係る税制上の特例措置の拡充(所得税、法人税、法人住民税、不動産取得税、固定資産税、事業所税)
要望内容
障害者雇用促進法の改正により、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)に障害者雇用率制度の適用が拡大されることに伴い、税制上の特例においても適用要件の算定に当たり短時間労働者を加える。
法改正内容
短時間労働に対応した雇用率制度の見直し
障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)を追加
税制上の特例
対象となる障害者等の範囲に短時間労働者(週20時間以上30時間未満)を追加
対象税制
・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却(所得税、法人税、法人住民税)
・心身障害者等を多数雇用する事業主に係る不動産取得税の減額及び固定資産税の課税標準の特例
・心身障害者を多数雇用する事業所に係る事業所税(資産割)の課税標準の特例
・障害者の「働く場」に対する発注促進税制(所得税、法人税、法人住民税)
特別試験研究に係る税額控除制度の拡充(所得税・法人税)
要望内容
オーファンドラッグ(一定のワクチンを含む)等に関する試験研究費の一定額を税額から控除できる制度につき、税額から控除できる特別研究税額控除限度額を、試験研究費の総額にかかる税額控除限度額と 別枠に設定する。(控除限度5%)
と畜場における設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)
要望内容
と畜場の整備のために取得した設備に対する課税標準の特例措置について、その適用期限(平成22年3月31日)を3年間延長する。
住宅に係るバリアフリー改修促進税制の延長(固定資産税)
要望内容
一定の者が居住する家屋について、一定のバリアフリー改修を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額する「住宅に係るバリアフリー改修促進税制」について、適用期限(平成 22年3月31日)を3年間延長する。
○住宅に係るバリアフリー改修促進税制
平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が行われたものであって、一定の者が居住しているもの(100平方メートル相当分までに限る。)に対して課する固定資産税について、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、固定資産税額の3分の1を減額する特例措置
高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の延長(固定資産税)
要望内容
高齢者向け優良賃貸住宅である賃貸住宅に対して課する固定資産税を5年間、3分の1に減額する「高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制」の適用期限(平成22年3月31日)を2年間延長する。
○高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制
平成22年3月31日までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第34条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち一定の要件を満たすものに対して課する固定資産税を5年間、3分の1に減額する特例措置
長寿医療制度及び介護保険制度の保険料に係る社会保険料控除の適用に関する特例措置の創設(所得税、個人住民税)
要望内容
長寿医療制度及び介護保険制度の被保険者が特別徴収の方法により支払った長寿医療制度及び介護保険制度の保険料については、当該被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族のいずれかが支払ったものとみなして社会保険料控除の適用を可能とする。
長寿医療制度及び介護保険制度の保険料について、特別徴収と
普通徴収の納付方法の差異による社会保険料控除の適用の差異を解消
公益法人制度改革に伴う老人福祉施設等に係る非課税措置の創設(不動産取得税、固定資産税、都市計画税)
要望内容
特例民法法人が設置する老人福祉施設等に対して非課税措置が講じられていることを踏まえて、その施設等の公益性に鑑み、一定の法人が設置するこれらの施設等についての非課税措置を講ずる。
公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)
要望内容
公害防止設備に対する特例措置についてその適用期限(平成22年3月31日)を2年間延長する。
・制度の概要
クリーニング業者が活性炭吸着式処理装置等及び地下水浄化施設を取得及び保有することついて、固定資産税の課税標準が1/3及び1/2にそれぞれ軽減されているが、この適用期限(平成22年3月31日)を2年間延長する。
試験研究等を目的とする独立行政法人への寄付金に係る指定寄付金制度の創設(所得税、法人税、法人住民税、事業税)
要望内容
試験研究等を目的とする独立行政法人への寄付金について、全額損金算入できる指定寄付金に指定する制度を創設する。
【対象となる独立行政法人】
研究開発力強化法第2条第8項に規定する研究開発法人。厚生労働省関係は以下9法人。
【効果】
試験研究等を目的とする独立行政法人について、自己収入(寄付金受入)の増大を図ることにより研究開発に必要な資金収入の拡充を図るとともに、独立行政法人の国の財政支出に依存しない自律的な事業活動を促進する。