厚生労働省

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平成21年8月20日

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

(担当・内線) 西村、吹譯 (2497、2499)

(電話代表) 03(5253)1111

(FAX)    03(3503)7964

輸入食品に対する検査命令の実施について
(インド産クミンの種子及びその加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
インド産クミンの種子*1及びその加工品(簡易な加工に限る。) プロフェノホス*2

検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産クミンの種子から基準値を超えるプロフェノホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。

*1セリ科の一年草の種子で、乾燥させ、香辛料として主にカレー粉に使用される。

*2有機リン系殺虫剤

<参考1>インド産クミンの種子のプロフェノホスに係る違反事例

1 品名:香辛料(クミンパウダー)

輸入者:アンビカトレーディング 株式会社

製造者:M.M. INTERNATIONAL

届出数量及び重量:377カートン、9.4トン

検査結果:プロフェノホス 0.26ppm検出(生鮮に換算した値) (基準値0.05ppm注1)

届出先:横浜検疫所

到着年月日:平成21年6月22日

違反確定日:平成21年7月24日

措置状況:全量保管中

2 品名:香辛料(クミンシード)

輸入者:株式会社 山田商会

製造者:SHINGOTEX

届出数量及び重量:273バック、13.7トン

検査結果:プロフェノホス 0.51ppm検出注2(生鮮に換算した値) (基準値0.05ppm)

届出先:横浜検疫所

到着年月日:平成21年7月21日

違反確定日:平成21年8月20日

措置状況:全量保管中

注 1 プロフェノホスは、クミンの種子には0.05ppmの基準値が適用されますが、例えば、ピーマンは0.5ppm、トマトには2ppmの基準値が設定されています。

注 2 プロフェノホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.03mg/日であることから、体重60kgの人がプロフェノホスが0.51ppm残留したクミンの種子を毎日約3.5kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

<参考2>インド産クミンの種子の輸入実績

平成20年4月1日から平成21年8月20日まで:速報値

届出年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成20年 100 864 4  
平成21年 36 211 7 2(プロフェノホス)

* 残留農薬に係る検査


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