厚生労働省

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平成21年8月6日

<照会先>厚生労働省大臣官房総務課

総務係 片平(内線7106)

〔電話〕03−5253−1111

03−3595−3038(夜間)

平成20年度 厚生労働省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について

( 厚生労働省 )

「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所管特例民法法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされています。

今般、本申合せに基づき、平成20年度における厚生労働省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表いたします。

(1)総括表

  所管法人数 立入検査実施法人数 改善すべき点のあった法人 立入検査実施率
本省所管 724 210 112 29.0%
地方支分部局所管 337 110 34 32.6%
合計 1,061 320 146 30.2%

(2)改善すべき点のあった法人の内訳

  改善すべき点のあった法人  
法人運営面で改善すべき点のあった法人 事業の内容・実施等の面で改善すべき点のあった法人 財務・会計面で改善すべき点のあった法人
本省所管 112 83 36 72
地方支分部局所管 34 20 27
合計 146 103 43 99

[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]

(法人運営面)

・理事現在数に占める同一業界関係者の割合が2分の1を超えている。
(←2分の1以下とするよう指導)

・理事等の変更があった場合、登記手続きが速やかになされていない。
(←今後登記手続きを速やかに行うよう指導。)

・各種規程が整備されていない。(←整備するよう指導)

・情報公開が不十分である(←財務諸表等をインターネットで公開するよう指導。)

(事業実施面)

・公益事業の規模が、総支出額の2分の1以上となっていない。
(←事業規模は、総支出額の2分の1以上とするように指導)

(財務・会計面)

・内部留保率が30%を超えている。(←内部留保を30%以下とするよう指導)

・計算書類に重要な会計方針等の注記がない。
(←公益法人会計基準に基づき注記するように指導)

(3)立入検査の実施状況(平成18年度〜平成20年度)

  所管法人数 立入検査実施法人数 立入検査実施率
本省所管 724 702 97.0%
地方支分部局所管 337 334 99.1%
合計 1,061 1,036  97.6%

(4)過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由

・平成19年度以降の新設法人があるため。

・平成20年度末の立入検査を予定していたが、日程上の都合から、平成21年度に持ち越しとなったため。

・解散予定のため。


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