<情報提供>
(担当)大臣官房総務課 北波(内線7107) |
平成21年7月1日(水)
大臣官房総務課
報道関係者 各位
大臣政策室・政策官の設置について
本日、「大臣政策室」及び「政策官」を設置しました。 関係資料は以下のとおりです。 |
大臣政策室及び政策官設置要綱
平成21年6月30日
厚生労働大臣伺い定め
1 目的
省庁横断的な課題が増加するとともに、進んだ技術・実務を行政に積極的に活用していく必要性が増大する中、国民生活に関わる広範な課題に的確かつ迅速に対応するため、「大臣政策室」及び「政策官」を設置し、厚生労働大臣が重要な政策課題等について適時・適切に判断を行うに際しての補佐を行わせる。
2 政策官の職務
政策官は、厚生労働大臣直属の機関として、次の(1)から(4)までに掲げる事項を行うことにより、厚生労働大臣が重要な政策課題についての政策判断、指示等に際しての補佐を行う。
(1)広範な情報収集と適切な情報提供
(2)厚生労働大臣の判断、指示等に資するための情報、論点等の整理
(3)関係省庁及び省内関係部局との連絡及び調整
(4)その他必要な事務
3 政策官の任免等
(1)政策官の任免は、厚生労働大臣が行う。
(2)政府職員以外の政策官は、非常勤とする。
4 大臣政策室
(1)政策官は、大臣政策室を組織する。
(2)大臣政策室に室長を置く。
(3)室長は、政策官のうちから厚生労働大臣が指名する。
(4)室長は、大臣政策室を統括する。
(5)大臣政策室の庶務は、大臣官房総務課において処理する。
附則
1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
2 改革推進室設置要綱(平成20年3月厚生労働大臣伺い定め)は、廃止する。