厚生労働省

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(別添)

「平成20年度化学物質による労働者の健康障害防止に係る

リスク評価検討会報告書」の概要及び今後の対応

1 初期リスク評価物質

「ヒトに対する発がん性物質」又は「ヒトに対しておそらく発がん性がある物質」とされている次の20物質。

[1]イソプレン

[2]2,3−エポキシプロピル=フェニルエーテル

[3]オルト−アニシジン

[4]オルト−ニトロトルエン

[5]2−クロロ−1,3−ブタジエン

[6]コバルト化合物(塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。)

[7]酸化プロピレン

[8]4,4’−ジアミノジフェニルエーテル

[9]4,4’−ジアミノ−3,3’−ジメチルジフェニルメタン

[10]2,4−ジアミノトルエン

[11]1,4−ジクロロ−2−ブテン

[12]2,4−ジニトロトルエン

[13]ジメチルヒドラジン

[14]ヒドラジン(ヒドラジン一水和物を含む。)

[15]1,3−プロパンスルトン

[16]ベンゾ[a]アントラセン

[17]ベンゾ[a]ピレン

[18]ベンゾ[e]フルオラセン

[19]4,4’−メチレンジアニリン

[20]2−メトキシ−5−メチルアニリン

2 リスク評価の手法

リスク評価は、有害性の評価とばく露の評価からなる。

(1)有害性評価については、評価対象物質について有害性に関する情報を収集し、得られた情報から有害性評価を行うとともに、評価値(※)を設定。

(2)ばく露評価については、「有害ばく露作業報告」(労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告)の報告事業場に対して実施したばく露実態調査により得られた個人ばく露測定結果からばく露濃度を算出。

(3)有害性評価から得られた評価値とばく露評価から得られたばく露濃度を比較することによりリスク評価を実施。

※評価値は、労働者が勤労生涯を通じて毎日当該物質にばく露した場合に健康に悪影響が生じるばく露限界値。評価値には、一次評価値と二次評価値がある。

○一次評価値:労働者が勤労生涯を通じて毎日、当該物質にばく露した場合に、当該ばく露に起因して1万人に1人の割合でがんが発生すると推測される濃度

○二次評価値:労働者が勤労生涯を通じて毎日、当該物質にばく露した場合に、当該ばく露に起因して労働者が健康に悪影響を受ける可能性があるとされる濃度

3 初期リスク評価の結果及び今後の対応

20物質について初期リスク評価を行ったところ、別紙1のように判定された。また、この結果を踏まえて、別紙1に示すとおり今後の対応を行っていく。

<添付資料>

○別紙1 初期リスク評価の結果及び今後の対応(PDF:118KB)

○別紙2 初期リスク評価物質(20物質)の情報(PDF:125KB)

○別紙3 検討会参集者名簿及び開催経緯(PDF:160KB)

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