厚生労働省

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平成21年6月19日

照会先:

健康局生活衛生課

課長補佐  新津(内線2431)

管理係長  吉田(内線2434)

(代表)03−5253−1111

(夜間)03−3595−2301

新型インフルエンザ関連特別融資について

新型インフルエンザ(A/H1N1)の影響により、旅館・ホテル業の資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、平成21年7月1日より「衛生環境激変対策特別貸付制度」を発動することとしました。

○衛生環境激変対策特別貸付制度の概要

感染症又は食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度。

・貸付対象者:

新型インフルエンザにより影響を受けた旅館・ホテル業を営む者

・資金使途:

経営を安定させるために必要な運転資金

・貸付限度額:

旅館業について、別枠3,000万円

・貸付期間:

5年以内(特に必要と認められる場合7年以内)

・据置期間:

6カ月以内(特に必要と認められる場合1年以内)

・貸付利率:

基準利率(2.3%〜2.6%)。ただし、振興計画に基づく事業を実施している者については、特別利率(3)(1.4%〜1.7%)
※利率は、いずれも平成21年6月10日現在

・取扱期間:

平成21年7月1日から平成21年12月30日まで

(参考)

○生活衛生セーフティネット貸付

・貸付対象者:

振興計画に基づく事業を実施している生活衛生関係営業者であって、社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上減少等業況悪化を来している者

・貸付限度額:

別枠5,700万円

・貸付利率:

基準利率。ただし、最近の売上高が減少するなど一定の要件に該当する者は、「基準利率−0.3%」

○特別相談窓口

株式会社日本政策金融公庫の全国152の店舗において、「新型インフルエンザ関連中小企業金融支援対策特別相談窓口」を設置し、融資相談及び返済相談に対応している。


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