厚生労働省

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平成21年6月3日

職業安定局外国人雇用対策課

課長    尾形 

課長補佐 長澤  達士

電話 03(5253)1111(内線5773)

03(3503)0229(直通)

労働基準局監督課

労働条件確保改善対策室

室長    平塚  志郎

室長補佐 辻  知之

電話 03(5253)1111(内線5541)

03(3502)5308(直通)

職業能力開発局海外協力課

外国人研修推進室

室長    福澤  義行

室長補佐 白尾  香

電話 03(5253)1111(内線5952)

03(3502)6804(直通)

「私たちの輝きは会社の輝き」
〜外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から〜
-6月の外国人労働者問題啓発月間について-

新たなイノベーションを生み出す外国人の発想・能力を活かせる職場づくりを促進するため、本年6月の外国人労働者問題啓発月間において、上記標語に沿って、特に事業主団体等の協力を求めつつ、事業主をはじめ、広く国民一般の方々を対象として、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の意義・内容を中心に周知及び啓発を集中的に行います。

1 趣旨

経済社会の国際化の進展に伴い、就労を目的として我が国に入国、在留する外国人は増加していますが、その就労状況をみると、雇用が不安定であること、外国人を安価な労働力とみなす傾向が根強く残っていること、社会保険の未加入が多いこと等の問題があるほか、我が国の労働市場に悪影響を及ぼす不法就労も依然として多い状況にあります。

そのような中で政府は、平成19年に雇用対策法を改正し、高度外国人材について、その就業を促進するとともに、適法に就労する外国人労働者について、雇用管理の改善等を促進するための施策を総合的に講ずることとしました。

また、官房長官の下に産官学労で構成された「高度人材受入推進会議」においても、多様な価値観、経験、ノウハウ、技術を持った高度外国人材を積極的に受け入れることにより、新たなイノベーションを生み出して行くことが重要であり、外国人の採用に対する企業の意識や労務管理の在り方を、グローバル化に対応したものに改革していくことや、高度人材の予備軍である留学生の就職支援のために、インターンシップの拡大など様々な取り組みを総合的に進めることを通じた「外国人雇用サービスセンター」のマッチング機能の強化が必要とされております。

そこで、平成21年度においても、政府全体で取り組む「外国人労働者問題啓発月間」(以下「月間」という。)の一環として、厚生労働省では、ルールに則った適正な外国人雇用と併せて外国人の発想・能力を活かせる職場づくりを促進するため、事業主、事業主団体等をはじめ、広く国民一般の方々を対象として、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号。以下「外国人指針」という。)に盛り込まれた次の事項を中心に、外国人労働者問題に関する周知、啓発、指導等を集中的に行います。

(1) 我が国の外国人雇用対策の基本的な考え方の周知

(2) 外国人雇用状況届出制度の目的の周知とその厳格な履行

(3) 外国人労働者の適正な雇用管理と労働条件及び安全衛生の確保対策

(4) 多様な人材が能力発揮しやすい職場環境の整備

(5) 留学生を始めとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援対策

(6) 日系人の就労支援・安定雇用確保対策

(7) 不法就労防止対策

2 実施期間

平成21年6月1日(月)から6月30日(火)までの1か月間

3 標語

「私たちの輝きは会社の輝き 〜外国人の発想・能力を活かせる職場づくりは、外国人指針から〜」

4 取組内容(詳細は別添をご参照ください。)

(1)周知、広報活動等の実施
・ 月間のポスター・パンフレット等の作成及び配付等
月間のポスター・パンフレット等を厚生労働省において作成するとともに、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)、事業主団体及び関係機関等における掲示及びこれらを通じた事業主等への配付等を行います。
・ 事業主団体等を通じた周知、啓発及び協力要請
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体等を通じて、外国人労働者問題に関する積極的な周知、啓発及び協力要請を行います。特に、「外国人雇用状況届出制度」のより適切な実施を図るため、事業主への周知の徹底について、事業主団体等に協力を要請します。
・ 個々の事業主に対する周知、啓発及び指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主等に対し、あらゆる機会を利用して外国人の雇用・労働条件に係る取扱い等の基本ルールについて適切な情報提供や積極的な周知、啓発及び指導を行います。 特に、ハローワークにおいては、事業所訪問指導による外国人指針に基づく雇用管理改善指導等を集中的に行います。
・ 各種会合における事業主等に対する周知・啓発等の実施
都道府県労働局及びハローワークは、本月間中に開催される外国人雇用管理セミナー、学卒の求人説明会等、事業主が集まる会合において外国人雇用対策に係る資料を配付する等、周知・啓発に努めます。
(2)留学生を始めとする「専門的・技術的分野」の外国人の就職支援対策の実施
「外国人雇用サービスセンター」等の活用について
東京・愛知・大阪に置かれた「外国人雇用サービスセンター」及び福岡学生職業センターに、留学生を始めとする専門的・技術的分野に係る求人を集約し、これらを核として、全国の学生職業センターとも連携しながら、全国ネットワークでの情報提供、ビジネス・インターンシップ等の就職支援を行っていることについて、広く周知を行います。

別添資料  平成21年度「外国人労働者問題啓発月間」実施要領(PDF:121KB)

参考資料1 外国人雇用対策の基本的な考え方(PDF:131KB)

参考資料2 高度外国人材の就業状況について(PDF:131KB)

参考資料3 留学生の国内就職の促進について(PDF:192KB)

参考資料4 高度外国人材の国内就職促進に向けた対策について(PDF:180KB)

参考資料5 外国人留学生のインターンシップ受入れのお願い(企業等関係者の方へ)(PDF:169KB)

参考資料6 外国人雇用状況届出制度について(PDF:89KB)

私たちの輝きは会社の輝き

・月間用パンフレット(PDF:406KB)

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