厚生労働省

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厚生労働省発表
平成21年4月22日(水)

労働基準局労働保険徴収課

課長      小鹿  昌也

課長補佐  藤本  達夫

労働保険徴収業務室

室長      坂本  忠行

室長補佐  坂田  善廣

Tel  03-5253-1111(内線5156)

03-3502-6722(直通)

労災保険率の適用誤りによる労働保険料の過大・過小徴収について

1  事案の経緯及び概要

労働保険の適用事業場の一部について、平成19、20年度の保険料の算定に当たり、本来、労災保険率を事業場ごとの業務災害の発生状況に応じ増減させたメリット労災保険率(※1)を適用すべきところ、誤ってメリット制を適用せずに保険料を徴収している事業場が全国で約1,400件あることが判明した(※2)。

その結果、これらの事業場については、既に平成19年度分(確定)及び平成20年度分(概算)の保険料を納付いただいたが、過大又は過小となっているものが生じている。

この原因は、平成15年度に「労働保険適用徴収システム」を改修した際、業者に委託して開発したプログラムの一部にミスがあったことによるものである。なお、このプログラムについては既に改修済みである。

※1  メリット労災保険率

事業主の災害防止努力を保険料負担に反映させるため、一定規模以上(例:常時使用する労働者数100人以上など)の事業場について、連続する3年度中のその事業場の収支状況(業務災害に係る保険給付額÷確定保険料額(労災保険分))に応じ、「基準となる料率」を、40%の範囲内で引き上げ又は引き下げるもの

※2  メリット制が誤って適用された事業場数等
  平成19年度 平成20年度
徴収済の保険料額 過小 事業場数 73 163
追徴総額 約    2,800万円 約    9,100万円
過大 事業場数 323 821
還付総額 約1億6,600万円 約5億6,700万円
対象事業場数  総計 396 984

*追徴額、還付額のうち、平成20年度分については見込額。

*メリット労災保険率は、連続する3年度において一定要件を満たした場合に翌々年度から適用されるものであり、プログラムミスによる収支状況の計算への影響は平成15年度分以降から生じることとなるため、メリット労災保険率の適用誤りによる保険料額への影響は、平成19年度分のものから生じることとなる。

2  今後の対応

(1) 事業主に対する説明

今般対象となる事業主に対し本件事態について説明をし、ご迷惑をおかけしたことについておわびするとともに、徴収済みの保険料が過大となっている事業主に対し速やかに還付する。また、徴収済みの保険料が過小となっている事業主に対しては、平成21年度における保険料の申告・納付時期(6月1日〜7月10日)等において、追加徴収することについて理解を求める。特に、追加徴収するにあたっては、現下の厳しい経済情勢を踏まえ、対象事業主の個別の実情を伺い、本来のメリット労災保険率を適用した保険料を納付いただけるよう、相談していく予定である。

(2) 再発防止策の徹底

今回の事態は、事業主の労働災害防止努力を労災保険の保険料負担に反映させるとのメリット制の趣旨に照らし、誠に遺憾なことと考えており、再発防止のため、以下の措置を講ずる。

[1] 改修したプログラム等がシステムに与える影響等について、開発業者による検証・品質管理の再徹底
[2] 開発業者が行う検証や品質管理に関する確認の再徹底
[3] 第三者による仕様書の精査及びテスト工程時における検証の実施

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