厚生労働省

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厚生労働省

医薬食品局 食品安全部 企画情報課

国際食品室

室長 池田

担当 井関(内線2407)

(代表:03-5253-1111)

(夜間直通:03-3595-2326)

平成21年4月15日

厚生労働省

農林水産省

第39回コーデックス連絡協議会の概要

平成21年4月13日(月曜日)に、三田共用会議所大会議室において、第39回コーデックス連絡協議会を開催しました。主な質疑応答事項及び意見は以下のとおりです。

本協議会では、第30回分析・サンプリング法部会、第41回食品添加物部会、第3回汚染物質部会、及び第25回一般原則部会についての報告と、今後開催が予定されている第41回残留農薬部会、第37回食品表示部会、及び第18回食品残留動物用医薬品部会の主な検討議題の説明に対し、主に次の質疑応答及び意見交換が行われました。

(1) 第30回分析・サンプリング法部会

・ 議題9の「サンプリングの不確かさに関するガイダンス」に関し、現在の検討状況について問われた。 これに対し、当部会では、学問的に議論を進めようという国と、実際に各国が行っていることを基礎として慎重に議論すべきという国に分かれており、さらに議論が必要であることから、英国を議長とする電子作業部会が現在の討議文書を修正し、次回部会で引き続き議論することとなった旨、回答した。

(2) 第41回食品添加物部会

・ 議題9の「FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)による評価の優先リスト」について、日本では既存添加物となっており、それほど曝露量も多くないと考えられるプルランがなぜ優先リストに入っているのかを問われ、これまでの曝露評価の対象になっていない食物繊維としての使用を含んだ形での評価が提案されたためである旨、回答した。

・ 食品添加物の一般規格(GSFA)の作業の効率的な進め方について、現在各国にコメントが求められているが、部会で何か具体的な案について議論はあったのか問われた。これに対し、具体的な案について議論はなかったものの、会合では、複数の作業グループを併設して作業を進めるのが良いのではないかとの意見もあったことを説明した。

(3) 第3回汚染物質部会

・ 議題4の「食品中の汚染物質及び毒素に関するコーデックス一般規格(GSCTF)」の改訂作業において日本政府が積極的に貢献してきた補完的食品分類システムについて十分な議論がないまま作業の中断が決定されたのは不本意ではないかと指摘された。また、GSCTFの使用者の立場からすれば、スケジュールI(コーデックスで採択された最大基準値や実施規範などを汚染物質ごとに掲載した一覧表)のみでスケジュールII(食品分類ごとに最大基準値などを整理した一覧表)が無いと使い勝手が悪く、GSCTFを周知する上でも弊害が大きいと考えられるため、引き続き対応してもらいたいとの要請があった。これに対し、特に、規制当局等が実際に食品の検査を行う際には、食品のどこを分析すべきなのか、食品のどの部分に基準値を適用するのか明確になっていないと不便であり、今後、最大基準値等が増えればおのずとそのことが明らかになってくると考えられるが日本政府としてはその重要性が広く認識されるよう努力していきたいと回答した。

・ 議題5の「食品中のアクリルアミドの低減に関する実施規範案」について、ばれいしょの品種の選定だけではなく、例えばフライドポテトの揚げ方などフードチェーン全体を通じた具体的な低減対策が記載されているのかを問われ、例えばフライドポテトの製造段階におけるフライ温度の具体的な数値など具体的な対策が示されている旨を回答した。

・ 「食品及び飼料中のメラミンの最大基準値の設定のための新規作業」について、意図的な混入による汚染はコーデックスの所掌外となるのか、また、仮に所掌外であったとしてもコーデックス内で何らかの検討を行うべきと考えるがどうかと問われ、(1)経済効果を生むために意図的に有害物質を添加する行為は、犯罪であり、食品安全の問題ではないので、コーデックスの所掌ではないこと、(2)しかしながら、今回、犯罪的行為がなされた食品原料や飼料が広範囲に流通したことで、幅広い範囲に影響を与えたことから、意図的な混入を防止又は規制するために非意図的かつ不可避な混入に基づく最大基準値を設定するべきとの提案が部会でなされたことを説明した。また、提案されている2.5ppmという数値がどのような意味を持つのか、さらにメラミン単独の最大基準値では不十分と考えるが、シアヌル酸と共存した際のメラミンの有機化学的な挙動や体内動態についても議論されたのかを問われ、(1)提案されている数値は、毒性データをベースとしていること、(2)メラミンがシアヌル酸と共存した際に毒性的な影響が大きくなることは知られているが、意図的な混入を防止するために速やかに最大基準値を設定するという観点から測定の簡便さ等も考慮しメラミンだけの基準値を設定することとしたこと、(3)乳幼児用の調製乳についてはさらに低い1 ppmという値が提案されていることを説明した。

・ 議題9b)の「清涼飲料水中のベンゼン」について、熱帯地域におけるデータを収集すべきとされた理由はボトリング後のベンゼンの生成を考慮した結果かを問われ、ボトリング後の生成について特に議論されたわけでないが、ベンゼン生成には熱や光が影響することから特に熱帯地域での含有実態データについて収集すべきとなったものであると説明した。

(4) 第25回一般原則部会

・ 議題3「食品の国際貿易における倫理規範の改訂原案」について、例えば遺伝子組換え食品のリスク評価のように、米国とEUで規制の程度や中身が違うように、各国の規制は種々異なっており、他国に食品が輸出される場合、輸出国の法律を満たせば十分であるというのは問題では無いかと問われた。 これに対し、本作業は、食品の国際貿易における倫理原則に特に着目した議論がされており、法的には当然輸入国の法律を満たさなければならないことが大前提であり、倫理規範の対象となるのは、自国の規制にあわない食品を第三国に輸出するかどうかということであるため、必要な改訂がされたものであると説明した。

・ 議題11「その他(OIE(国際獣疫事務局)・コーデックスジョイント規格)」について、「動物福祉」(animal welfare)の分野でコーデックスとOIEの連携が出来ないのか問われ、コーデックスは「食品安全」を対象とするものであり、「動物福祉」の分野については所掌外であると認識している旨回答した。

(5) 第37回食品表示部会

・ 議題4「FAO及びWHOからの付託事項:食事、運動及び健康に関するWHOの世界的な戦略の実施について」で議論される予定の義務的栄養表示に関し日本政府として具体的にどういうスタンスで臨むのかを問われた。これに対し、食事形態やライフスタイル等は各国間で多様性があり、国の事情に応じて慎重に議論すべきとする意見が多く、日本としても同様のスタンスで臨みたい旨回答した。また、栄養表示に対する各地域の消費者の理解度が低ければ、義務表示は時期尚早ではないかとの意見に対し、義務表示についての議論と、消費者の栄養表示に対する理解の促進は同時に進める必要がある旨説明した。

・ 遺伝子組換え/遺伝子操作技術由来食品の表示に関する勧告原案が、遺伝子組換え表示を義務表示としていないのは問題であるとの意見に対し、日本では2000年より義務表示としているが、世界的には義務表示制度を導入している国はそれほど多くはなく、各国が多様なアプローチをとっている現状を十分認識しつつ、勧告案のコンセンサス形成に向けて努力したい旨説明した。

(6) 第18回食品残留動物用医薬品部会

・ Step8に留まっているラクトパミンについて、最近ECは、当物質の再評価が必要であるとの立場からリスク評価の報告書を公表したが、日本としては次期部会どう対応するつもりか問われ、詳細を確認したうえで検討したいと回答した。

・ JECFAによる動物医薬品評価の優先リストについて、ジシクロニルについては日本の食品安全委員会において酸化発がん物質として評価がなされたところであり、コーデックス、JECFAに対して、積極的に評価を依頼すべきではないかと問われ、詳細を確認したうえで検討したいと回答した。

お問い合わせ先

厚生労働省食品安全部企画情報課国際食品室

国際食品室長 池田  千絵子

担当:井関(電話:03-5253-1111 内線2407)

農林水産省消費・安全局国際基準課

国際基準課長 小川  良介

担当:小出(電話:03-3502-8111 内線4471)
((直)03-3502-8732)

(注:資料配布は農林水産省のみ)


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