厚生労働省発表 |
平成21年3月31日(火) |
担 当 |
職業安定局需給調整事業課 課長 鈴木 英二郎 課長補佐 松原 哲也 竹野 佑喜 電話 5253-1111(5312) 直通 3502-5227 |
派遣元・先指針の改正について
労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、昨日の労働政策審議会の答申を踏まえ、派遣元・先指針を改正することとし、本日、改正指針が公布され、適用されたところである(注)。
改正の内容は、
(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること
等である。
厚生労働省としては、今後、派遣元事業主及び派遣先が派遣契約の中途解除に際し適切に対処することとなるよう、改正指針に基づく周知啓発や的確な指導監督を進めることとしている。
(注)「派遣元・先指針」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の3に基づく、次の2本の指針のこと。
・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
・派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
~資料~
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