平成21年3月31日 厚生労働省 支出点検プロジェクトチーム |
行政支出の無駄削減に向けた取組について
厚生労働省では、本日、「厚生労働省支出点検プロジェクトチーム」を開催し、無駄の削減に向けて、平成21年度に取り組むべき目標及び目標達成のための具体的取組について、別紙のとおり策定いたしました。
(参考)
昨年7月に設置された行政支出総点検会議から、『無駄削減のため各府省において、自律的な取組体制を構築し、公表すべき』との指摘を受け、去る1月29日に「厚生労働省支出点検プロジェクトチーム」を設置しております。(プロジェクトチームについては、参考資料を参照して下さい。)
(参考)厚生労働省支出点検プロジェクトチーム設置について
【照会先】厚生労働省大臣官房会計課 03-5253-1111(内線:7153.7156) |
別紙
平成21年3月31日 厚生労働省 支出点検プロジェクトチーム |
行政支出の無駄削減に向けた取組について
厚生労働省が平成21年度に取り組む行政支出の無駄削減に向けた目標及び具体的取組について次のとおり定める。
第1 目標
行政支出の無駄削減に取り組むため、行政支出総点検会議の指摘事項(平成20年12月1日取りまとめ)を踏まえ、行政支出全般について、事業の実施状況の調査や必要性の点検等を行うこととする。
また、無駄削減には、職員一人一人の意識改革が不可欠であることから、職員の無駄削減・コスト意識の醸成を行うための研修の実施や、新たな人事評価制度における無駄削減の取組の人事評価への反映を実施することとし、徹底的な無駄の排除に取り組む。
第2 目標達成のための具体的取組
1 無駄削減に向けた職員の意識改革
(1) 「無駄削減」及び「業務効率化」に関する取組の人事評価への反映
「無駄削減」について平成21年10月から本格実施を行う人事評価制度に反映させるべく、「無駄削減」を行い業務をより効率的に行うことを目標設定に定めるよう周知することとする。
(2) 「無駄削減」等に係る取組の職員からの提言募集
職員より「無駄削減」等に係る提言を募集し、有効な「無駄削減」に資する提言については、職員に周知のうえ、取組として実践することとする。
(3) 会計事務職員に対する「無駄削減」の研修を実施
毎年開催している「会計事務職員研修」において、無駄削減に係る取組を研修のカリキュラムに盛り込むこととする。
2 行政支出等の見直し
(1) 公益法人への支出の見直し
公益法人への支出については、行政支出総点検会議の指摘等により、平成21年度予算において削減を行ったところである。
平成21年度予算の執行にあたっては、競争性のある契約方式への移行等の見直しを行い、引き続き支出の節減に取り組むこととする。
(2) 特別会計の支出の見直し
特別会計については、平成21年度予算編成過程において、政策の棚卸しなどを行い、見直しを行ったところである。
平成21年度予算の執行にあたっては、引き続き支出の節減に取り組むこととする。
(3) レクリエーション経費の廃止
レクリエーション経費の支出は、引き続き行わない。(平成21年度において予算措置なし)
(4) 広報経費・委託調査費の支出の見直し
広報経費・委託調査費については、平成21年度予算において必要性について精査を行ったところである。
平成21年度予算の執行にあたっては、競争性のある契約方式への移行等の見直しを行い、引き続き支出の節減に取り組むこととする。
(5) 政策評価との連携
予算査定と政策評価の一層の連携を図る観点から事業実績を踏まえた概算要求資料を作成し、予算担当、政策評価担当が共有するとともに、必要に応じ具体的な事務事業を一部選定して評価を行うことを通じ、政策評価結果を予算査定に反映させることとする。
また、無駄の削減に係る政策評価の結果については、予算要求後の段階で政策評価の予算等への反映状況調べの一環として把握することとする。
3行政コストの節減・効率化
(1) 「随意契約見直し計画」の着実な実施
随意契約により調達を行っている契約については、「厚生労働省随意契約見直し計画」(平成19年1月改訂)に基づき、競争性の高い契約方式に移行することとする。
なお、競争性の高い契約方式に移行できなかった契約については、「契約名」、「契約内容」、「移行予定年限」、「移行困難な理由」を公表することとする。
(2) 実質的な競争性を確保するための取組の実施
一般競争入札や企画競争に移行したものの、一者応札・応募となっているものなど、競争性のある契約方式への移行が形の上だけのものにとどまることのないよう、『「1者応札・1者応募」に係る改善方策について』(平成21年3月31日公表)に基づき、次の取組を実施することとし、内部監査で確認を行うこととする。
〈公示に関する事項〉
・ 公示は、公示情報から事業規模等が容易に推測できるよう可能な限り詳細に記載する。
・ 公示は、全てホームページに掲載することとする。さらに、参入が予想される業者に広くPRを行うなど周知に努める。
・ 公示は、可能な限り開庁日で10日間以上を確保する。
〈資格要件に関する事項〉
・ 資格要件は、官公庁の業務実績を設定する等、不当に競争参加者を制限する要件を設定しない。
〈仕様等に関する事項〉
・ 仕様書は、業務内容を具体的に分かりやすく書き、特定の者が有利となる仕様にしない。また、入札説明会等は可能な限り実施する。
・ 発注単位は、発注コスト、地域性等の諸条件を考慮し、適切な発注単位となるよう配慮する。
〈参加者への配慮に関する事項〉
・ 契約相手方の金銭的負担となる契約は、契約期間や契約金額を勘案し部分払を活用するなど配慮する。
・ 契約締結から履行開始までの期間や契約期間は、十分な期間を設けるなど履行しやすくなるよう配慮する。
・ 複写機の賃貸借や情報システムなどの運用・保守契約は、長期的な収支予測が可能となるよう、複数年契約を検討する。
(3) 「行政効率化推進計画」の着実な実施
「厚生労働省行政効率化推進計画」(平成20年12月26日改定)については、これまで取組を進めてきており、一定の成果が上がっているところであり、この取組を一層推進することにより更なる無駄の削減に取り組むこととする。
具体的には、
・ 公用車及び業務用車の効率化(平成21年度において30台削減予定)
・ 事務用品の一括調達、合同庁舎単位での一括調達、コピー機等の複数年度のリース契約等公共調達の効率化に資する取組を一層推進する。
・ 割引運賃及びパック商品の利用を徹底し、出張旅費の更なる削減に取り組む。
・ 公共工事のコスト削減については、平成20年5月に策定された「公共工事コスト構造改善プログラム」に基づき、平成20年度から5年間で平成19年度と比較して15%の総合コスト改善を図ることとしており、当該プログラムに基づき引き続きコスト削減に取り組むこととする。
(4) タクシー使用の適正化の徹底
厚生労働省では、「タクシー乗車券使用規程準則」を制定し、タクシー乗車券使用簿の設置を義務づけ、使用時間の制限(24時半以降に制限)、同方向の職員の相乗りの励行、タクシー券利用者の実際の退庁時刻を把握するための打刻の実施、使用済み半券とともに領収書(レシート)の提出を義務付けするなど厳格な管理を徹底しているところであるが、タクシーを使用する際の事前承認の方法について検討するなど、更なる支出の削減に取り組むこととする。
4 予算の執行状況の把握及び予算要求への反映
(1) 予算執行調査の実施
官房会計課職員が中心となって、対象事業を選定のうえ予算の執行状況の調査を実施することとする。
(2) 政策棚卸しの実施
3年以上継続している事業、会計検査院等から問題を指摘されている事業、多額の不用が発生するなど政策効果が十分に発揮されていない可能性のある事業について、必要性、有効性、効率性の観点から見直しを行い、見直し結果を概算要求に反映させることとする。
5 取組状況等の公表
以下の事項についてホームページ等により公表を行う。
(1) 取組目標及び取組実績
(2) 各取組の概算要求及び政府予算案への反映状況
(3) 公益法人への支出実績(※)
(4) 広報経費、委託調査費の支出実績(※)
(5) 委託調査の成果物
(6) タクシー代の支出額
※公表項目:支出先、契約内容、契約金額、契約方式等
6 外部有識者からの意見聴取
「随意契約見直し計画」及び「実質的な競争性を確保するための取組」については厚生労働省公共調達中央監視委員会等、「行政効率化推進計画」については厚生労働省行政効率化推進会議、「政策評価」については政策評価に関する有識者会議において意見を聴取することと等、行政支出の無駄削減に向けて、外部有識者から意見を聴取することとする。
7 地方支分部局及び施設等機関の取組
地方支分部局及び施設等機関は、本省所管部局の指示により、本省と連携・協力して本取組を行うこととする。
第3 その他無駄削減のための取組
1 会計検査院等からの意見等への対応
会計検査院からの意見、行政評価・監視結果に基づく勧告等外部からの無駄遣いの指摘については、速やかに改善措置を講じるとともに指摘事項の内容について省内で情報の共有化を図ることとし、同様の問題がないか点検を行うこととする。
更に他省庁への指摘事項のうち、参考となる事例については当省においても同様の問題がないか点検を行うこととする。
2 特別会計に関する情報開示
当省所管の特別会計(国立高度専門医療センター特別会計、船員保険特別会計、年金特別会計、労働保険特別会計)について、その目的、事務事業の内容、予算・決算に関する情報及び剰余金・積立金等について、引き続きホームページにおいて分かりやすい情報の提供を行うこととする。
3 その他
(1) 他省庁における先進事例については、積極的に取り入れて実施することとする。
(2) 所管する独立行政法人に対しても本取組事項を実施するよう要請することとする。