米国の金融危機に端を発した世界同時不況の中で、景気は急速な悪化を続け、大幅な減産などにより、雇用失業情勢はその厳しさを増しています。
このため、平成21年3月23日の雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意の中で、「残業の削減、休業、教育訓練、出向などにより雇用維持を図る、いわゆる「日本型ワークシェアリング」への労使の取組みを促進するため、雇用調整助成金の支給の迅速化、内容の拡充を図り、正規・非正規労働者を問わず、解雇等を行わず雇用維持を図るための支援などを早急に行う」こととされたところです。
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対し、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇調金等」という。)を支給し、その支援に取り組んできたところですが、今般、この政労使合意を踏まえ、残業削減により労働者の雇用の維持を図る事業主を支援するため、新たに残業削減雇用維持奨励金を創設することとしました(概要は別添1(PDF:131KB)のとおり)。
また、従来の雇調金等についても、当該助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せすることとしたので(概要は別添2(PDF:123KB)のとおり)、併せて発表します。