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厚生労働省発表 平成21年3月13日(金) |
担 当 |
[離職者住居支援給付金について]職業安定局雇用開発課 課長水野 知親 課長補佐本間 研一 電話5253-1111(内線5873) 直通電話3502-1718 [入居継続の配慮要請について]職業安定局就労支援室 室長北條 憲一 室長補佐吉田 幸正 電話5253-1111(内線5726) 直通電話3502-6776 |
離職者住居支援給付金に係る計画認定状況等について
世界的な金融危機が雇用面にも急激に影響を及ぼす中、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者等の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を提供する(住居に係る費用を負担する場合を含む。)事業主を支援するため、平成21年2月6日から離職者住居支援給付金を創設したところです(給付金の概要は参考(PDF:124KB)のとおり)。
今般、平成21年2月の都道府県労働局における離職者住居支援給付金に係る計画認定状況(速報値)を別紙1(PDF:74KB)のとおり取りまとめたので、発表します。
また、ハローワークにおける社員寮等の入居継続の配慮の要請状況(平成21年2月27日現在)を別紙2(PDF:39KB)のとおり取りまとめたので、併せて発表します。
※ 本給付金を受給するためには、原則として離職者の生じる日の1月前までに、住居の支援を目的とした再就職援助計画を作成し、公共職業安定所に提出してその認定を受ける必要があります。本発表における「計画」とは、当該再就職援助計画のことを指しています。
また、同計画のうち、平成21年4月5日までに離職した対象者に係るものについては、経過措置として、一定の要件を満たした場合、同日までに提出することができることとされています。
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