【別紙3】
「職業訓練期間中の生活保障のための給付ができる制度」
職業能力形成機会に恵まれない者が安心して訓練を受けられるよう、ジョブ・カード制度の委託型訓練受講者、派遣労働者等の雇止め・解雇等による離職者、「橋渡し訓練」受講者に対する生活保障を実施する。 |
[1]貸付要件所得が200万円以下の(i) 〜 (iii)いずれかの者(貸付額 46,200円、100,000円) ※46,200円は(i)のみ ※扶養家族を有する者に対する貸付額:120,000円
[2]返還免除要件上記の(i)〜(iii)の者のうち、次の要件のどちらも満たすもの (i) 所得が200万円以下の主たる生計者 (ii) 訓練を適切に修了(「出席率8割以上」及び「訓練の評価が一定以上」) 【返還免除額】
[1]の場合、技能者育成資金を利用可能、さらに[2]の場合、その返還を免除 |