厚生労働省発表
平成21年3月9日
担 当 |
医薬食品局 食品安全部 監視安全課 輸入食品安全対策室 室長道野(2495) 担当西村、馬場(内線2497・2499) 電話03-5253-1111 夜間直通03-3595-2337 |
輸入食品に対する検査命令の実施について
(フランス産ブラックカラント及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
フランス産ブラックカラント及びその加工品(簡易な加工に限る。) |
フルシラゾール*1 |
検疫所におけるモニタリング検査の結果、フランス産ブラックカラント*2から基準値を超えるフルシラゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
*1殺菌剤*2ベリー類の果実(和名:クロフサスグリ)
<参考1>フランス産ブラックカラントのフルシラゾールに係る違反事例
1 品名:
冷凍ブラックカラント
輸入者:
株式会社 A. I.
輸出者:
S. A. S. DESCOURS
届出数量及び重量:
101カートン、505kg
検査結果:
フルシラゾール 0.02ppm検出 (基準値0.01ppm*1)
届出先:
東京検疫所
違反確定日:
平成20年9月2日
措置状況:
全量廃棄済み
2 品名:
冷凍ブラックカラント
輸入者:
フレンチ・エフ・アンド・ビー・ジャパン 株式会社
輸出者:
SICA SICODIS
届出数量及び重量:
101カートン、606kg
検査結果:
フルシラゾール 0.03ppm*2検出(基準値0.01ppm*1)
届出先:
東京検疫所川崎検疫所支所
違反確定日:
平成21年3月6日
措置状況:
全量保管中
*1 フルシラゾールは、ブラックカラントには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、小麦やバナナには0.1ppm、りんごやなしには0.2ppmの基準値が設定されています。
*2 フルシラゾールの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.002mg/日であることから、体重60kgの人がフルシラゾールが0.03ppm残留したブラックカラントを毎日4kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<参考2>フランス産ブラックカラントの輸入実績
平成19年4月1日から平成21年3月9日:速報値
届出年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成19年度 | 12 | 2 | 0 | 0 |
平成20年度 | 30 | 18 | 15 | 2(フルシラゾール) |
* 残留農薬に係る検査