厚生労働省

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厚生労働省

厚生労働省発表

平成21年2月24日

職業能力開発局能力評価課

課長      岩崎  修

課長補佐  焼山  正信

電話      03(5253)1111(内線5969)

夜間直通  03(3502)6958

中央職業能力開発協会

能力評価部次長    内藤  眞紀子

評価制度開発課長  名田  裕

電話      03(5800)3689(直通)

「ビルメンテナンス業」の職業能力評価基準が完成

(ポイント)

○  現在、厚生労働省では「職業能力が適正に評価される社会基盤づくり」として、能力評価のいわば”ものさし”、”共通言語”となる職業能力評価基準の策定に取り組んでいる。

これまで、経理・人事等の「事務系職種」に関する横断的な職業能力評価基準のほか、電気機械器具製造業、自動車製造業、ホテル業等40業種の職業能力評価基準が策定されたところであり、今回、「ビルメンテナンス業」の職業能力評価基準が完成した。

○  職業能力評価基準は職務遂行に必要な職業能力や知識に関し、担当者に必要とされる能力水準から組織・部門の責任者に必要とされる能力水準まで4つのレベルを設定している。また、単に知識があるということにとどまらず、職務を確実に遂行しているか否かの判断基準となるよう、典型的なビジネスシーンにおける行動例を記述している。

このため、職業能力を評価する基準であると同時に、労働者にとってキャリア形成上の指針としての活用も期待される。

○  現在、マテリアル・ハンドリング業等幅広い業種において職業能力評価基準の策定を進めているほか、策定済みの職業能力評価基準についての改訂を進めているところである。

○  上記の報告書及び職業能力評価基準は、中央職業能力開発協会のホームページから入手可能である。
[中央職業能力開発協会:「職業能力評価基準のご案内」http://www.hyouka.javada.or.jp/

○  今年度より本格実施となっているジョブ・カード制度(職業能力形成プログラム)においては、企業におけるOJTを含めた訓練成果を「汎用的な評価基準」に基づいて評価することが必要とされており、職業能力評価基準の活用が可能である。

ジョブ・カード制度への企業の参加を容易にするため、ジョブ・カード様式6(評価シート)のモデルとなる「モデル評価シート」等を、既に策定した職業能力評価基準を活用して策定しているところであり、既に策定されたものは、厚生労働省のホームページから入手可能である。

[厚労省:「ジョブ・カード制度」のご案内https://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/index.html

1  ビルメンテナンス業について

ビルメンテナンス業とは、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)において細分類の項目として、ビルを対象として清掃、保守、機器の運転を一括して請け負い、これらのサービスを提供する業とされており、ビルメンテナンスの業務としては、清掃管理業務、衛生管理業務、設備管理業務、管理サービス業務、保安管理業務、業務管理がある。そこで、職業能力評価基準の策定に当たっては、幅広い職種、領域をカバーすることとし、これらの業務を対象として行った。

2  職業能力評価基準の策定までの経緯

(1)ビルメンテナンス業については、(社)全国ビルメンテナンス協会(会長・狩野 伸彌:太平ビルサービス株式会社代表取締役社長)との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・降矢 憲一:前日本大学経済学部教授)を設置し、検討を行った。

(2)同委員会は、ビルメンテナンス業における専門性の高い職種として、

[1]ビル内外の環境を清潔に保つために、清掃、廃棄物処理、消耗品補充を行う「清掃管理」、

[2]ビルの衛生環境を適切に保つために、空気調和設備、給水設備、排水設備の管理や害虫防除を行う「衛生管理」、

[3]ビルの設備を適切に運用していくために、保守・点検を行う「設備管理」、

[4]ビル全体の管理を行う「管理サービス」、

[5]ビル内外での事故、事件の発生を防ぐために、警備、巡回を行う「保安管理」、

[6]現場部門の統括及び社内のマネジメントや管理業務、営業企画、渉外対応等を行う「業務管理」

の6職種について職業能力評価基準の策定を行った(図1参照)。

(3)ビルメンテナンス業においては、経済が低成長で推移する中で、顧客に対して低コストで質の高いサービスが求められ、また、環境への配慮やビルの建築構造がよりエレクトロニクス化、省エネルギー化することに伴う事業の高度化に対応していくことが必要となっている。そして、これらに対応していくためには、従業員教育・育成の徹底を図り、必要な人材確保を確保していくことが重要な課題となっていることを踏まえ、職業能力評価基準が策定された。

図1  ビルメンテナンス業の職業能力評価基準の全体構成

図1 ビルメンテナンス業の職業能力評価基準の全体構成

3  レベルの設定

職業能力評価基準の策定に当たっては、これが職業能力を評価する基準であると同時に、労働者 にとってキャリア形成上の指針となるように、役職等とそれに必要とされる職業能力の関係の実態 に照らし、担当者に必要とされる能力水準(レベル1)から組織・部門の責任者に必要とされる能 力水準(レベル4)まで4つのレベルを設定している。

職業能力評価基準全体に共通するレベル区分の考え方に沿いながら、より具体的にイメージできるよう、ビルメンテナンス業におけるレベル区分の目安を設定した(図2参照)。

図2  ビルメンテナンス業のレベル区分の目安

レベル レベル区分の目安 役職イメージ
技術・技能系 管理系・監督系
レベル4 大規模もしくは業績影響度が大きい組織の責任者として、広範囲かつ統合的な判断及び意思決定を行い、企業利益を先導・創造する業務を遂行するために必要な能力水準。   「部長」
レベル3

【管理・監督系】

中小規模もしくは業績影響度が通常程度の組織の責任者として、上位方針を踏まえて管理運営、計画作成、業務遂行、問題解決等を行い、企業利益を創出する業務を遂行するために必要な能力水準。

【技術・技能系】

高度な技術または作業技能を有し、精密な業務を正確かつ効率的に行い、サービスの高付加価値化に貢献する能力水準。

「班長」

「上級作業員」

「課長」
レベル2 グループやチームの中心メンバーとして、創意工夫を凝らして自主的な判断、改善、提案を行いながら業務を遂行するために必要な能力水準。 「中級作業員」 「シニアスタッフ」
レベル1 上司の指示・助言を踏まえて担当業務を確実に遂行するために必要な能力水準。 「初級作業員」 「スタッフ」

4  ビルメンテナンス業の職業能力評価基準の例

4 ビルメンテナンス業の職業能力評価基準の例

(参考)「職業能力評価基準」について
(1〜3ページ(PDF:425KB)、 4ページ(PDF:460KB)、 全体版(PDF:854KB))

職業能力評価基準策定状況

職業能力評価基準策定状況

「職業能力評価制度整備委員会活動報告書」
及び「職業能力評価基準」の入手先

広く活用を図るため、職業能力評価基準データを自由に閲覧・ダウンロードできるよう中央職業能力開発協会のHPにおいて公開を行っている。

○中央職業能力開発協会  能力評価部

〒112−8503  東京都文京区小石川1−4−1

住友不動産後楽園ビル

http://www.hyouka.javada.or.jp

(こちらよりダウンロードできます)

E-mail  hyouka@javada.or.jp

TEL  03-5800-3689

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