厚生労働省

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厚生労働省
厚生労働省発表
平成21年2月20日


厚生労働省職業能力開発局能力開発課

課長美濃    芳郎

課長補佐小野寺  徳子

03-5253-1111(代)(内線)5932

03-3502-6957(夜間直通)


「訓練期間中の生活保障給付制度」(技能者育成資金制度)の拡充について

雇用保険の受給資格を有さない求職者が、経済的な不安を抱かず、積極的に職業訓練を受講することができるよう、「訓練期間中の生活保障給付制度」(訓練期間中の生活資金を貸し付け、一定の要件を満たせば貸付額の全部又は一部の返還を免除する制度)を、平成20年度第一次補正予算により創設(平成20年11月4日施行)し、さらに、「生活対策」及び「生活防衛のための緊急対策」に基づき、貸付額の引上げや離職した派遣労働者等を対象に加えるなどの制度拡充を行いました(平成21年1月15日施行。制度概要は別添参照。)。

これに加えて、今般、制度の一層の活用を促進するため、以下のような要件緩和を図ることとしましたのでお知らせします。

【要件緩和のポイント】

1 アルバイト禁止要件の見直し

これまでは、貸付額12万円(扶養家族を有する者のみ)又は10万円を選択した方については、訓練期間中は訓練に専念することを要件とし、訓練期間中のアルバイトを禁じていたが、これを見直し、年収200万円(貸付額を除く)まではアルバイトを認めることとしたこと。

これにより、特に都市部など、貸付金のみでは生活が困難である方についても、一定の生活基盤を築きながら訓練を受講することが可能となること。

2 年収要件の判断時点の変更

これまで、年収については、原則として前年の収入により判断していたが、離職者については、離職をした時点において給与所得を失い、経済的状況が悪化することが必至であることから、今後は、離職後の収入見込みにより判断することとすること。

これにより、訓練開始時に真に支援を必要としている者に対して貸付けを行うことが可能となること。

なお、返還免除の要件である「年収200万円以下の主たる生計者」に係る「主たる生計者」の判断は、引き続き、申請時点の前年の世帯収入の状況により判断すること。

3 施行日

平成21年2月23日

(※同日において、訓練を受講している方についても適用。)


(別添)

「職業訓練期間中の生活保障のための給付ができる制度」

 

趣旨

 
   

職業能力形成機会に恵まれない者が安心して訓練を受けられるよう、ジョブ・カード制度の委託型訓練受講者、派遣労働者等の雇止め・解雇等による離職者、「橋渡し訓練」受講者に対する生活保障を実施する。

 

要件

 
   
[1]貸付要件

所得が200万円以下の(i) 〜 (iii)いずれかの者(貸付額 46,200円、100,000円)  ※46,200円は(i)のみ

※扶養家族を有する者に対する貸付額:120,000円







(i)ジョブ・カード制度の委託型訓練受講者

(ii)派遣労働者等の雇止め・解雇等による離職者であって、公共職業訓練の受講者

(iii)「橋渡し訓練」(基礎的な能力を習得するための訓練)受講者

[2]返還免除要件

上記の(i)〜(iii)の者のうち、次の要件のどちらも満たすもの

(i) 所得が200万円以下の主たる生計者

(ii) 訓練を適切に修了(「出席率8割以上」及び「訓練の評価が一定以上」)

【返還免除額】
貸付額 46,200円 100,000円 120,000円
(1)求職活動を行っている場合 36,960円 80,000円 100,000円
(2)就職した場合 46,200円 100,000円 120,000円

[1]の場合、技能者育成資金を利用可能、さらに[2]の場合、その返還を免除


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