厚生労働省

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厚生労働省厚生労働省発表

平成21年2月13日(金)

職業安定局雇用開発課

課長      水野  知親

課長補佐  平川  雅浩

電話      03(5253)1111

内線(5872)

夜間直通  03(3502)1718

「遠洋かつお・まぐろ漁業」「近海かつお・まぐろ漁業」の特定漁業への指定について
―国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正について―

1  国際協定等による漁業規制の強化に対処するため、緊急に減船の実施を余儀なくされ、これに伴い一時に多数の離職者が発生する漁業については、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和52年法律第94号。以下「漁臨法」という。)の「特定漁業」として政令により指定し、当該漁業からの離職者に対し、漁業離職者求職手帳の発給、職業転換給付金の支給等再就職の促進のための特別の措置を講じているところである。

2  昨年11月に開催された大西洋まぐろ類保存国際委員会第16回特別会合において大西洋クロマグロの漁獲量について従前の3割を削減することが合意された。また、昨年12月に開催された中西部太平洋まぐろ類委員会第5回年次会合においてメバチの漁獲量について従前の3割を削減することが合意された。これを受けて、農林水産省はまぐろはえ縄漁船について、国際漁業再編対策の適用による減船を実施することとした。同対策により、許可隻数(739隻、H21.1.1現在)の1〜1.5割程度の減船が想定されており、相当数の離職者の発生が見込まれている。

3  このため、今回、漁臨法施行令の一部を改正し、「遠洋かつお・まぐろ漁業」「近海かつお・まぐろ漁業」(両漁業ともに、浮きはえ縄を使用し、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る。)を「特定漁業」として指定し、当該漁業からの離職者を漁臨法に基づく特別の措置の対象とすることとした。

・参考資料(PDF:68KB)

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