厚生労働省

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厚生労働省

厚生労働省発表

平成21年2月5日(木)


職業安定局雇用開発課

課長      水野  知親

課長補佐  本間  研一

電話      5253-1111(内線5777)

直通      3502-1718

雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について

最近の雇用情勢についてみると、世界的な金融危機が雇用面にも急激に影響を及ぼす中、厳しさを増しており、喫緊の対応が求められているところです。

そこで、厚生労働省では、このような状況を踏まえ、事業活動の縮小を余儀なくされたことに伴い、その雇用する労働者について、休業、教育訓練又は出向を行う事業主に対する支援措置として、昨年12月1日から、従来の雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和するとともに、助成率を引き上げ、新たに中小企業緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)を創設し、その後も、対象労働者の拡大、要件の緩和等に取り組んできたところです。

こうした中、厳しさが増している雇用失業情勢に一層的確に対応するため、雇用調整助成金等について、別紙1〜3(PDF:259KB)のとおり助成率の引き上げ、事業活動量を示す判断指標の緩和等を図ることとしました(助成金の概要は参考1、2(PDF:136KB)のとおり)。

また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、別紙4(PDF:134KB)のとおり離職者住居支援給付金を創設することとしました(給付金の概要は参考3(PDF:120KB)のとおり)。

いずれも平成21年2月6日(金)から施行する予定としておりますが、離職者住居支援給付金については、同日から全国の各労働局で支給申請を受け付けるとともに、平成20年12月9日(火)まで遡及して適用します。

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