厚生労働省

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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案(概要)

1 要旨

平成20年9月に報告された「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会」(労働基準局長主宰)の報告書を踏まえ、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)について、現在通達等で指導を行っている事項を省令で義務付ける等の所要の改正を行うこととする。

2 省令案の内容

(1) 事前調査の結果等の掲示

建築物の解体等の作業を行う際に、事前に行うこととされている石綿等の使用の有無の調査の結果等を掲示させるものとすること。

(2) 隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大

石綿等が使用されている断熱材、耐火被覆材等の除去の作業であって、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業が伴うものについて、隔離の措置を講ずべきものとすること。

(3) 隔離作業場所における新たな措置の義務付け

吹き付けられた石綿等の除去等の作業を行う際は、隔離の措置を講じるとともに、隔離作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、隔離作業場所を負圧に保つこと及び隔離作業場所の出入口に前室を設置することを義務付けること。

(4) 隔離作業場所内の石綿等の粉じんの処理

隔離の措置の解除に当たっては、事前に、隔離作業場所内の石綿等の粉じんを処理するものとすること。

(5) 電動ファン付き呼吸用保護具等の使用の義務付け

吹き付けられた石綿等の除去の作業について、電動ファン付き呼吸用保護具又はそれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具の使用を義務付けること。

(6) 船舶の解体等の作業に係る措置

船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体等の作業について、建築物等の解体等の作業に係る措置の規定の一部について適用するものとすること。

  

3 施行期日

平成21年4月1日(船舶の解体等の作業に係る措置は同年7月1日)


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