厚生労働省発表
平成21年1月21日
担 当 |
医薬食品局 食品安全部 監視安全課 輸入食品安全対策室 室長道野(2495) 担当近藤、吹譯(内線2474・4243) 電話03-5253-1111 夜間直通03-3595-2337 |
輸入食品に対する検査命令の実施について
(米国産セロリ及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し、自主検査を指導することとします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
米国産セロリ及びその加工品(簡易な加工に限る。) |
ボスカリド* |
検疫所におけるモニタリング検査の結果、米国産セロリから基準値を超えるボスカリドを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
* 殺菌剤
<参考1>米国産セロリのボスカリドに係る違反事例
1 品名:
生鮮セロリ
輸入者:
伊藤忠商事 株式会社
輸出者:
DOLE FRESH VEGETABLES
届出数量及び重量:
544カートン、14,805kg
検査結果:
ボスカリド 0.02ppm検出 (基準値0.01ppm*1)
届出先:
東京検疫所川崎検疫所支所
違反確定日:
平成20年12月18日
措置状況:
384カートン倉庫に保管、103カートン回収済み、57カートン消費済み
2 品名:
生鮮セロリ
輸入者:
株式会社 ローヤル
輸出者:
FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLE,INC.
届出数量及び重量:
256カートン、6,851kg
検査結果:
ボスカリド 0.04ppm*2検出 (基準値0.01ppm*1)
届出先:
成田空港検疫所
違反確定日:
平成21年1月20日
措置状況:
調査中
*1 ボスカリドは、セロリには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、にんじんには0.7ppm、なすには2ppmの基準値が設定されています。
*2 ボスカリドの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.044mg/日であることから、体重60kgの人がボスカリドが0.04ppm残留したセロリを毎日約66kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<参考2>米国産セロリの輸入実績
平成19年4月1日から平成21年1月19日:速報値
届出年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成19年 | 704 | 5,088 | 80 | 0 |
平成20年 | 511 | 3,840 | 43 | 2(ボスカリド) |
* 残留農薬に係る検査