厚生労働省

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厚生労働省発表
平成21年1月16日

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職業安定局外国人雇用対策課

課長    尾形  強嗣
課長補佐 長澤  達士
電話  03-5253-1111(内線5773)

03-3503-0229(直通)


外国人雇用状況の届出状況(平成20年10月末現在)について

I 趣旨

外国人雇用状況の届出制度については、第166回通常国会における「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号)」の成立・公布を受け、平成19年10月1日から施行されている。

同制度は、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的に、すべての事業主に対し、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。以下同じ。)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けるものである。

今般、平成20年10月1日までの改正雇用対策法に基づく経過措置期間直後となる平成20年10月末時点のデータを集計したところ、雇用されている外国人労働者数は486,398人、雇用している事業所数は76,811事業所となっている。

本制度により把握された外国人雇用の状況を踏まえ、引き続き適切な外国人雇用対策の実施に努めてまいりたい。

II 届出状況の概要

1 届出のあった事業所及び外国人労働者の概要

(1)平成20年10月末現在、外国人労働者を雇用しているとして届出のあった事業所は76,811か所であり、外国人労働者数は486,398人であった。

(2)このうち、労働者派遣・請負事業を行っている事業所は13,395か所、当該事業所で就労する外国人労働者163,196人であり、それぞれ事業所全体の17.4%、外国人労働者全体の33.6%を占めている。

2 外国人労働者の属性

(1)国籍別にみると、中国が外国人労働者数全体の43.3%を占め、次いで、ブラジルが20.4%、フィリピンが8.3%となっている。(表1)

(2)在留資格別にみると、「身分に基づく在留資格」(注1)が外国人労働者全体の46.0%を占め、次いで、技能実習生等の「特定活動」が19.5%、「専門的・技術的分野の在留資格」(注2)が17.5%となっている。(表1)

(注1)「身分に基づく在留資格」には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当 する。

(注2)「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、 「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」が該当する。

(3)国籍別・在留資格別にみると、中国については、「特定活動」が34.8%、「資格外活動(留学・就学)」が26.0%、「身分に基づく在留資格」が17.9%となっている。

ブラジルについては、「身分に基づく在留資格」が99.5%を占め、具体的には「定住者」が47.4%、「永住者」が28.2%となっている。(表1)

3 都道府県別・産業別・事業所規模別にみた外国人労働者の就労実態

(1)都道府県別の外国人労働者数をみると、東京が24.4%を占め、次いで愛知12.4%、静岡6.5%、神奈川5.6%、大阪4.9%となっている。(表2)

都道府県別に、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者の割合をみると、静岡が64.3%、滋賀が59.8%、岐阜が59.4%となっている。(表2)

都道府県別・在留資格別にみると、外国人労働者のうち「専門的・技術的分野の在留資格」の割合が最も高いのが東京で34.1%、「特定活動」の割合が高いのは秋田、徳島、香川、愛媛、鳥取で7割前後となっている。「資格外活動(留学・就学)」の割合が高いのは福岡、大分でそれぞれ39.4%、32.4%、「身分に基づく在留資格」の割合が高いのは、静岡、山梨、滋賀、栃木、群馬、長野、三重で7割前後となっている。(表3)

(2)産業別の外国人労働者数をみると、「製造業」が39.6%を占め、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が19.7%、「飲食店、宿泊業」が10.4%、「卸売・小売業」が8.9%、「教育、学習支援業」が7.7%となっている。(表4)

(注)「サービス業(他に分類されないもの)」には、 建設設計業、デザイン業、法律事務所、労働者派 遣業、ビルメンテナンス業等が含まれる。

産業別に、労働者派遣・請負事業を行っている事業所に就労している外国人労働者の割合をみると、労働者派遣業を含む「その他の事業サービス業」が84.0%、次いで「専門サービス業(他に分類されないもの)」が50.9%、「電気機械器具製造業」が50.8%、「輸送用機械器具製造業」が48.5%となっている。(表4)

また、在留資格別・産業別にみると、「製造業」については、「身分に基づく在留資格」が50.5%、「特定活動」が38.4%となっている。「サービス業(他に分類されないもの)」については、「身分に基づく在留資格」が71.0%を占めている。「飲食店、宿泊業」については、「資格外活動(留学・就学)」が66.2%を占めている。(表5)

さらに、国籍別・産業別にみると、中国、ブラジルについては、「製造業」が39.7%、53.6%と最も高い割合を占めるが、韓国については、「飲食店、宿泊業」が20.3%と最も高い割合を占めている。G8等(注)については、「教育、学習支援業」が50.2%と最も高い割合を占めている。(表6)

(注)G8等は、イギリス、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ロシア、オーストラリア、ニュージーランドを表す。

(3)事業所規模別の外国人労働者数をみると、「50人未満」規模の事業所が、事業所数、外国人労働者数ともに最も多く、それぞれ全体の59.6%及び39.1%を占める。(表7)

さらに、事業所規模別・在留資格別にみると、「専門的・技術的分野の在留資格」、「身分に基づく在留資格」ともに、「50人未満」規模の事業所がそれぞれ34.4%、35.0%と最も多く、次いで、「100〜299人」規模の事業所が19.0%、23.2%となっている。(表8)

○表1〜8を含む全体版はこちら
(1〜2ページ(PDF:417KB)、 3〜4ページ(PDF:483KB)、 5〜12ページ(PDF:332KB)、
全体版(PDF:3,009KB))

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