別紙3
若者自立塾入塾支援策の概要
1 広報周知活動の実施 |
ハローワークを利用する求職者、地域若者サポートステーションの利用者、地方自治体、 その他関係者に対して、ポスター、パンフレット、ホームページ等により広く若者自立塾の広報周知活動を推進しています。
2「若者自立!応援相談会」の開催 |
若者本人・保護者等を対象に、若者自立塾及び地域若者サポートステーションのスタッフ等が各種相談に応ずる「若者自立!応援相談会」を各地域で開催しています。
詳しくは、若者自立塾ポータルサイト(http://www.jiritsu-juku.jp/)または、若者自立塾支援センター(電話03−3409−1170)までお問い合わせ願います。
3 コールセンターの開設 |
(*本年度新規 ) |
本年7月から、「若者自立電話相談室」を財団法人社会経済生産性本部若者自立塾支援センターに設置し、キャリア・コンサルタントが、若者本人、保護者等からの若者自立塾の入塾に関する相談をはじめとする各種相談に応じます。
連絡先 :フリーダイヤル 0120−340−605
受付時間:平日 9:30〜12:00、13:00〜17:30
4 生活保護世帯被保護者に対する若者自立塾入塾支援 |
(*本年度新規 ) |
生活保護受給中の若者に対し、若者自立塾への入塾を支援し、自立を促進するため、生活保護制度において以下の支援措置を実施しています。(入塾負担額が、当該地域における生活扶助基準額を下回る等、一定の要件を満たす若者自立塾に入塾した場合に限る。)
ア 入塾者の生活扶助費を別途計上
(例)1級地−1(都市部)の場合、4人家族中、1人を別計上することにより、入塾者に対して3か月で約25万円が支給されることとなり、これにより入塾費用が賄われる。
イ 技能習得費(基準額の範囲内)、移送費(自立塾入・退塾時の往復交通費)を支給
【詳しくは、各都道府県・政令指定都市・中核市の生活保護主管課にお問い合わせください。】
5 体験入塾の実施 |
(*本年度拡充 ) |
本格入塾に先立ち、短期間でプログラムの概要を理解してもらい、入塾に伴う不安を解消するため1週間程度の体験入塾を実施しています。
【*体験入塾は実施している自立塾と実施していない自立塾があります。詳しくは各自立塾にお問い合わせ願います 】
6 3か月・6か月並立型プログラムの実施 |
(*本年度新規 ) |
支援対象者の態様に応じて訓練期間を「3か月又は6か月」を設定し、訓練メニューを多 様化することにより長期的な支援を必要とする若者に対してよりきめ細かな生活訓練・資格取得等就労支援を行うことを目的として、「3か月・6か月並立型プログラム」を平成20年度から創設し、現在5団体で募集又は訓練を実施しております。
※並立型プログラム実施団体(平成20年度)は、
特定非営利活動法人子どもと生活文化協会(神奈川県小田原市)
株式会社K2インターナショナルジャパン(神奈川県横浜市)
特定非営利活動法人フェルマータ(大阪府高槻市)
学校法人神須学園(奈良県宇陀市)
特定非営利活動法人かごしま青少年自立センター(鹿児島県指宿市)
の5団体です。
詳しくは、若者自立塾支援センター(電話03−3409−1170)までお問い合わせ願います。